解決済み
社労士が給与計算する場合次の職場は社労士に給与計算をお願いしているそうです。 なので、タイムカードを送るだけだそうです。 社労士事務所が計算する場合、 サービス残業などないでしょうか? それとも、客である会社が残業代はつけないで欲しいなど 要望するとサービス残業もありえるのでしょうか? 社労士をお願いしている会社はクリーンな イメージがあるのですが、 社労士と言えども、雇われの身 不正な事もする可能性があるのでしょうか?
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もしかして、社労士というのは、労働基準法の番人で、労働者の味方になってくれるとか思われていますか? とんでもないです。 社労士は、事業主から報酬をもらって給与計算をしています。 事業主が、残業代はつけないといえば、基準法に違反していても、事業主の意向どおりで給与計算を行います。 労働基準法に違反しているから、法令遵守するように変更してくださいなどと言っていたのでは、自分の仕事がなくなってしまいます。 私は、社労士が入っている会社は、従業員からするとあまり有難くない会社だと思っています。 例えばサービス残業が常態の会社だったとして、普通の事業所であれば、イザというとき、監督署に訴えれば、それなりに残業代を請求できたりします。 社労士が入っていると、今もらっている手当てに定額残業代が含まれているように規定を変更されたり、変形労働時間制を用いて、労働時間を長くしたりと、法的に事業主を保護するように就業規則等の変更を行われてしまうからです。 社労士というのが、事業主から報酬をもらっている以上、当然のことだと思いますが・・・
なるほど:1
いろんな意見があるので、私も思うところを回答させていただきます。 会社に雇われている以上・・・・・ 違法行為はしないけど、会社よりです。 もし、違法行為をするようなことがあったとしても、 会社から何も知らされておらず、「私は知らなかった」スタンスを通します。 知っていて違法行為をしたことが明らかになれば・・・・・ 最悪は、登録取消しされるのでね。 逃げ道を用意しつつ、そんなバカはしないと思います。 ただ、「給与計算を行う」って行為は、社労士でなくても行える業務です。 そこには社労士としてのメンツは必要ないこと。 既に改ざんされたタイムカードを会社から送ってこられ、それを元に処理しただけなら、 サービス残業の可能性は出てくる。 でも、処理をした社労士には落ち度はない。 会社が「社労士に依頼をした」「社労士に確認をした」「社労士が言うには」などと、 「社労士」って言えば、水戸黄門の印籠かのように労働者が平伏す(納得する)と思って、 悪意をもって使っている会社は存在します。 社労士個人が悪くなくても、会社がそのような使い方をすれば、 労働者から見れば、社労士は悪人扱い。 会社と社労士・・・・・どっちが悪いの?両方とも悪いの? それを見極めるのは労働者だと思います。 また、質問者様の会社が「クリーン」なのかは、 社労士にお願いしている事ではなく、別なことで見極めて欲しいと思います。 ちなみに、私は社労士が大嫌い。
違法にならない範囲で調整します。 あなたの人材としての価値がどれほどのものか知りませんが、サービス残業をしたくないなら時間内に効率良く業務を完了させるべきです。 残業をするしないはあなたの責任や能力次第だからです。
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