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建設業法の経営業務の管理責任者と専任技術者を兼任してない場合、管理責任者は工事の監理技術者になれますか?

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回答(2件)

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    経営業務の管理責任者の専任性 経営業務の管理責任者は、他社の経営業務の管理責任者及び技術者、管理建築士、宅地建物取引主任者等、建設業法又は他の法令により専任性を要するとされる者と兼ねることはできません。 ただし、同一企業で同一の営業所である場合は、兼ねることができます。 http://www.ins-ss.com/tamaken/5.htm となっていますので経営業務の管理責任者は会社の専任の技術者でない場合は自社で受けた工事の監理技術者になることができます。 実際わが社は問題なく国や県の元請けの監理技術者になっています。一度社長(経営業務の管理責任者で会社の専任の技術者でない)が監理技術者や現場代理人になるのはいかがなものかと市に調べられたことがありますが、結局法令違反はなく問題なしで終り今現在もそのままです。 建設業法はもちろんさまざまな法律を調べて法律に違反せずに都合よく人を配置する方法を考えています。 小さな会社の知恵だと思います。 法の抜け道とかではなく、実際に法に違反して無いか調べたうえでなってますので問題はないと思います。 しかし、所によっては先の回答者の方のようにダメだと言われることもあるようですので許可権者と発注者に問い合わせてダメと言われ(その根拠に納得がいけ)ばその通りにすればよいのではないでしょうか。 10年以上経営業務の管理責任者が監理技術者を兼ねており、国、県、市の元請けをやっていますしコリンズにも登録しています。経営事項審査では工事経歴書に監理技術者として名前を書き、県(許可権者)に確認してもらってます。違法なことは何もありませんがやはり一番良いのは許可権者と発注者に確認することだと思います。

  • なれません。 それでウチの会社も技術者が足らず困っています。 失礼ながら後に回答された方が成れると仰っていますが監理技術者で申請すれば発注者の方から1発で刎ねられてしまいますよ、法の抜け道だと仰るのは業法第26条の二:政令で定める軽微な建設工事を除く...とあるこの部分を指しているのではないでしょうか?

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