3億円未満は分任支出負担行為担当官 事務所長 だったと思います。 現在は、変わっているかも知れません。 どうしても知りたければ直接電話して聞くことをお勧めします。 何処に記載かという質問ですが 地方整備局会計事務取扱標準細則というのがあり 工事契約実務要覧 新日本法規 より販売書籍の中に記載があります。 手元にあるのはかなり古いので最新版で確認して下さい。
なるほど:1
契約予定金額 2億円のようですよ。 出典 地方整備局会計事務取扱標準細則 第19条の4 平成22年度版 国土交通省会計実務要覧 (ぎょうせい刊) p.281
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