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中2新聞配達バイト

中2新聞配達バイト新聞屋さんに友達とダメ元でバイトさせてくださいとお願いしてきましたお金がほしいので夏休み当たりバイトやろうと思っていました そしたら4件目でおkが出ました。今は人が足りているから人が足りなくなったら電話しますと言われ電話番号を聞かれ答えました 一番偉い人からお話を聞きいろいろ書きました 給料のほうはいくらくらいか聞けるはずもないので相談します バイトで新聞配達してた人給料は何円ぐらいもらえましたか? 朝刊です。自転車で配るつもりです時間は3時から6時を希望しました よろしくお願いします 読売です

補足

法律的にも新聞配達は認められていますよ。知らない人が法律を語らないでください僕は給料を聞いているんで給料を答えてください

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    新聞配達の給料は、時間あたりいくらではなく、配達部数で決まります。ですから、あなたが何部任せてもらえるか、それ次第。 なお、前の方も書かれてますが、中学生での新聞配達は、かなり法的にも難しい(不可能ではない)ですよ。 具体的に言えば、 ・親と学校の許可は取れているか ・深夜労働は法で禁止されてますから、その時間の配達は出来ない(警察の補導の対象になりますよ) など。 ------------------------------ 補足 あのさ、もうちょっと法律をちゃんと勉強されたほうが良いですよ。 ---------------ここから引用 労働基準法: (最低年齢) 第56条 使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。 《改正》平10法112 2 前項の規定にかかわらず、別表第1第1号から第5号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつその労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする。 (深夜業) 第61条 使用者は、満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によつて使用する満16歳以上の男性については、この限りでない。 《改正》平9法92 2 厚生労働大臣は、必要であると認める場合においては、前項の時刻を、地域又は期間を限つて、午後11時及び午前6時とすることができる。 《改正》平11法160 5 第1項及び第2項の時刻は、第56条第2項の規定によつて使用する児童については、第1項の時刻は、午後8時及び午前5時とし、第2項の時刻は、午後9時及び午前6時とする。 年少者労働基準規則: (児童の使用許可申請) 第一条 使用者は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号。以下「法」という。)第五十六条第二項の規定による許可を受けようとする場合においては、使用しようとする児童の年令を証明する戸籍証明書、その者の修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を様式第一号の使用許可申請書に添えて、これをその事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)に提出しなければならない。 --------引用ここまで 上に書いた許可云々は、年少者労働基準規則第一条、深夜労働に関しては労働基準法第61条。 だから、3時~5時は、法律で配達できないんですよ。 給料については、前に書いたように、配達部数で決まるので、あなたが何部配達するのか、それがわからんことには答えようがない。

    なるほど:3

  • たぶんその会社はあなた方がしつこくいったと思うので仕方なくOKしただけだと思います。 人が足りなくなったら←新聞配達に長きも短期もありません。 あと法律で中学生は働けません。 もしほんとに採用をかんがえているなら足りなくなったらなんていう言い方はつかいません。 補足について 給料なんてこんなとこできいてもわかりませんけど?

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    なるほど:1

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