教えて!しごとの先生
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お仕事で、ある社会人サークルのキャラクターデザインをしました。商標登録などはする予定がないキャラクターなのですが、もしそ…

お仕事で、ある社会人サークルのキャラクターデザインをしました。商標登録などはする予定がないキャラクターなのですが、もしそのサークルでキャラクターのグッズ販売した場合ロイヤリティーは発生しますか?一般的には値段の3%の売り上げを頂けると聞いたのですが、それで間違えないのでしょうか。 キャラクターデザインの仕事は、まだ初めたばかりで勉強不足な部分があり、これからしっかり勉強して いこうと思います。よろしくお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    仕事でやったなら、仕事を請ける条件を決めてるはずです。 決めてなかったら、それは趣味です。趣味に対してお金は普通は貰えません。 条件を決めておいたなら、その条件に従うまでです。 売り上げベースで料金を決めたならそのように料金がもらえるし、 デザインを1回払いの売り切りにしてしまったなら、後でどんなに利益の源泉になったとしても、もはや料金はそれ以上は貰えません。

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