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同業種への転職について

同業種への転職について小学校の卒業アルバム制作を行う、写真スタジオに勤務しています。 同業他社への転職を考えていますが、社長が「同業他社への転職は、裏切り行為。退職時には同業他社へ転職しませんと誓約書に名前を書いてもらい、約束を破れば法的制裁もじさない」と言っています。 今のスタジオがどの学校を担当し、どのようなアルバムを制作しているかの情報が漏れるのを防ぐためと言っていますが、どうなのでしょうか? 職業選択の自由を奪えるものなのでしょうか? サインしないといけませんか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    普通は、職業選択の自由が優先されると思います。 本題に戻り、サインの話ですが、協業避止義務というのがあるので、 結んでおいたから転職が駄目ということは、無いようですよ。 細かいことは、下記に書かれていますね。 http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/kyougyou.html ただし、この社長がどこまでを法律を知っていて、その契約書を 作成したかしりませんが。。。 なんか、競業避止義務と守秘義務を間違えている気もしますが。 あなたの会社の社長が言っている、守秘義務では確かに 気をつけなくてはいけません。 特に、取引先や、転職時の面接等で同じ会社では無い人 と話す時には気をつけてください。 あなたの心配している、どのスタジオ云々以下の文面のところです。 下記、不正競争防止法の『営業秘密』に該当する場合があります。 ※不正競争防止法の細かい話は記載しません。 これは、あなたの会社の雇用契約もしくは、 守秘義務契約に記載をされていれば、証拠能力としては高く、 契約書が無くても違法行為なので気をつけてくださいね。 ※犯罪に該当するか否かは凄い細かい要件が あるのですが、そこは今回記載しません。 簡単な代表例は、営業の顧客情報や コカコーラの作り方等が該当します。 『営業秘密』は、下記3要件を満たしていると成立します。 --------------------------------- 営業秘密の保護 営業秘密や営業上のノウハウの盗用等の不正行為を禁止 1.秘密情報に有用性があること 2.秘密管理性を有すること 3.非公知性を有していること いつまで有効か:期限なし --------------------------------- 1番目を平たくいうと、その情報は金銭に変わり得る 程の情報なのか否かということです。 2番目を平たくいうと、その情報の管理は上層部しか知らない もしくは限られた人しかしらない。 凄く管理されていることが必要です。 3番目を平たくいうと、世の中で、こんな情報は誰も知らないはずだと 言い切れる情報か否かです。 まあ、こういうことが現職で関係があるならば、 職業選択の自由とは別に違法行為なので、 気をつけてくださいね。

    ID非表示さん

  • バカな奴ほどこういう穴だらけの脅しをかけてくるものです。 そりゃ転職もしたくなりますよね。 まず、サインは拒否出来ます。ICレコーダーで録音しつつ、「強要するなら労基に相談しますが良いでしょうか?」と言ってやりましょう。 サインしてしまっても問題ありません。その手の誓約書に法的拘束力は無いのと、脅されてサインした書類は無効だからです。「弁護士に相談したいのですが」とでも言ってやりましょう。 取引先やクライアント、下請けに転職しようというのであれば社長の妨害も有り得ますが、全ての写真スタジオが繋がっているわけではないので、転職は可能です。

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  • うーん…、それなりの機密事項を扱う場合は誓約書を書かされる場合がありますが、それでも退職後3年間はとか、期限付きであるケースがほとんどだと思いますね。 その社長はあなたの行動から業界他社への転職を予感して、脅しを掛けているんじゃないですかね? とりあえず誓約書にはサインするけど、実際には転職しちゃうという人も多いかと思いますが、気になるようであれば弁護士の方に相談してみてはどうですか?

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