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簡易裁判について

簡易裁判について以前法人で会社として飲食店(キャバクラ)をやっておりましたが、アルバイトがホステスにセクハラをしてその場で解雇しました 給料も店の経営悪化により支払わずにすでに半年経っております 店も去年の10月で閉店し会社も解散費用の関係で今になって済ませようと思いました しかし今になって簡易裁判所から通知がきて以前のセクハラ従業員の給料未払いの件でした 現在会社の資産はなく債権として支払うことのできるものはまったくありません 会社も処分しますが このような場合もちろん支払うこともできないので対応策をご相談させていただければと思いました 私も今現在はアルバイトとでその日暮らしで安定した生活もおくれておりません どうか宜しくお願いします

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    簡易裁判所は労働法のことはほとんどわからないので、 だいたい和解勧告です。 セクハラで迷惑かけられた分との相殺した金額を提案したらいいと思います。 今後の問題社員対策として、いい勉強になると思いますよ。 とりあえず解散の手続きをしたらいいんじゃないですかね。 相手は、責任者であるあなたの不法行為責任を求めてくる可能性はありますけど。

  • 簡易裁判所からの通知ということでしたら、少額訴訟ですよね・・・ 普通に答弁書と証拠になるものを提出して裁判をされたらいいと思います。 しかし、基本的には懲戒解雇でも賃金を払わなかったのはマズかったですよね。 去年の10月に閉店したということは解雇してからだいぶ期間が過ぎてますよね・・・ 今まで労働基準監督署からも指導とかなかったと思います。 お店も閉店されているということですが、会計帳簿とか賃金台帳とかはあると思いますので証拠として提出すれば良いのではないかと? あと、セクハラで解雇でという状況が分かれば(解雇する際に覚書や誓約書は書いてもらわなかったのでしょうか? セクハラの被害にあった女性の陳述書をもらえば良いと思います。事情を話せば協力してくれると思います。同様に当時雇用していた従業員などです)陳述書には証拠としての価値という点では重要視されませんが(陳述書には偽証による罰則がない為)当時のセクハラを裏付ける証拠(たとえば女性の携帯にメールを送っていたらそのキャプチャとかです)があれば良いかと思います。 ・・・で和解を前提として裁判を進めたら良いのかと。 裁判をする場合は普通は原告は自身の訴えが認められた場合回収できるか?ということを考えてから提訴すると思いますが、現在のあなたはその日暮らしという状況と資産状況を提示すればいいと思います。 少額訴訟でアルバイトの給料でしたらそれほどの金額ではないと思いますし(おそらく20万前後くらいですか?)裁判官も以上の証拠を提出し和解を前提に審理を進めれば(1日のみですが)付加金が課せられることはないと思いますし分割弁済や減額もできると思います。 あくまで証拠をどれだけ用意できるかですが・・・・ あと、今まで請求がなかったのなら本人に提訴を取り下げるように交渉してみればいかがですか?書面や電話でも(録音する場合は相手に伝えた上で、事後の証拠を作る場合は録音をしている事を伝えた方が良いとおまいます)セクハラで解雇でという事実があったことの確認、支払いを前提とした上で分割弁済や減額などある程度誠意を見せた上です。 で交渉で和解ができなければ証拠で提出してください。 ただ、賃金の支払いを怠ったのは事実ですのでご留意ください。 あまり為になるアドバイスではなかったと思います。 長文でスミマセンm(_ _)m

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