解決済み
現場代理人の定義は、会社の経営責任者に成り代わって現場での業務を遂行することです。 これには資格の有無は無関係。 資格が必要なのは主任技術者。 建設業の許可を取得している業者であればどの現場でも必ず必要。 この主任技術者になれるのは、1級(2級)建築士、1級(2級)建築施工管理技士、1級(2級)土木施工管理技士、1級(2級)電気工事施工管理技士、1級(2級)管工事施工管理技士、1級(2級)造園施工管理技士など。 下請けに外注する金額が土木なら3000万、建築なら4500万を超えると監理技術者にならなければいけないので、この前提として1級が必要になります。 http://www.mlit.go.jp/common/000004801.pdf
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二級施工管理は下請を使うか使わないかでも変わります。 現場代理人が請け負える金額というのが意味不明ですが・・・ 普通は請負金額による現場代理人の選出となります。1級は金額に関係なく代理人になれますが、監理技術者の資格が必要です。
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現場代理人に、金額による制限がありましたっけ?
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