従前は、継続療養制度があり、在職中の病気などについても、退職しても初診日から5年間は保険給付が行われていましたが、今では、この制度は廃止になっています。 貴方の場合、健康保険を任意継続するか、(退職後20日以内に社会保険事務所で手続)国民健康保険に加入するか(退職後14日以内に市役所で手続)のどちらかになります。 保険料は現在の健康保険が政府管掌であれば、現在の2倍か、22960円のどちらか低い方になります。(健保組合管掌の場合、若干異なります。) 国民健康保険の保険料は、前年の所得が多いと、高くなります。市役所で試算してもらえますので、どちらが有利か調べてから選ぶと良いでしょう。 なお、健康保険には傷病手当金がありますが、国民健康保険にはありませんので、その点も考慮に入れて、選択されると良いでしょう。
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