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退職届けを受理してくれない。 退職時のもめ事です。

退職届けを受理してくれない。 退職時のもめ事です。現在、中小企業に務めております。 この度、待遇面に不満があったため、 在籍中に転職活動を行い他社から内定をいただきました。 他社より内定をもらったので、退職したい旨を社長に伝えたところ 激怒されました。 理由は、 在籍中の転職活動はルール違反だということでした。 社長は退職届けは一切受け付けないと言っています。 それでも退職したいのなら、 在籍中の転職活動は違法だとして、裁判を起こすか、 内定をいただいた企業に 「円満退職ではないが、こいつを採用するのか」 といった文面にて手紙を送りつけるそうです。 もしくは入社してから今まで(3年弱)の給料を全て返せと言っています。 賞与、残業代もなく、給料も入社後すぐにカットされ、 家庭も苦しい状況の中で、、やっとの内定だったので、どうしても断りたくありません。 そこで、以下について質問させてください。 1)在籍中の転職活動はルール違反なのでしょうか? 2)それを理由に退職願いを受理しないのは法律上合法でしょうか。 3)この状況での裁判は私と会社、どっちが勝ちますか。 5)給料を全て返却すれば退職していい、というルールはまさか世の中にありませんよね? 以上、大変悩んでおります。よろしくお願い致します。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    人事・採用の担当をしていました。 他の方が回答されていますが、少々「?」と思うものが散見されたので、補足を含めて回答しますね。 まず、「ルール違反」とありますが、「ルール」って何?と考えるとわかりやすいです。一般的に就業規則や諸規程ということになりますが、「在職中の就職活動」を禁じているかどうか、ということです。一般的に「兼業禁止」について規定されているものはありますが(これも過去に裁判になっていますが)、就職活動そのものを禁じているものはまずないかと思います。となると、「ルール」というのはその社長の頭の中だけの話であって、議論の余地もありません。就業規則を一読されたらよいでしょうね。 退職届の受理については、その前提に合理性がありませんので、それを理由に受理しない、ということそのものが成り立ちません。それでも受け取らない、ということであれば、他の方も書かれているように「内容証明」の類で送ればよいでしょう。ただ、無断欠勤で解雇になればいい、と書かれた方がいますが、これは絶対にダメです。「懲戒解雇」は履歴にキズが残ります(労基署に解雇予告手当の不支給の申請がなされた場合は完全にアウトです)。 裁判については、就業規則等に根拠規定が無ければそもそも裁判になりえません。百歩譲って裁判になったとしても、民法上どの条文に違反したから裁判になるの?ということになります。不法行為?債務不履行?どちらも要件を満たすものではないですね。 給与を全て返還したら、というのも全く根拠がありません。万一就業規則や賃金規程等に条文があれば別ですが。 このほか、労基署に相談を、と書かれている方がいますが、労基署が扱う退職案件は、使用者側が労働者を「切る」場合が主であって、このような場合は相手にしてもらえないか、「仲良くやってね」程度で終わりです。 自分からのアドバイスとしては、ICレコーダーをしのばせて、再度会社側と話をすることですね。 もし同じようなことをされたときは、レコーダーを見せて、「出るところ出ますよ」で終わりです。 ただ、保険や年金の手続等、退職にあたっては諸手続が相応に必要になります。それらをスムースにいかせるためにも、いくら待遇に不満があったとはいえ、「円満退職」がベストです。できることなら「円満」を目指すのが最終的な自分からのアドバイスになります。

    2人が参考になると回答しました

  • なかなかユニークな社長様ですね。質問者様は真剣に悩まれ、失礼かと思いましたが思わず笑ってしまいました。 1)在籍中の転職活動はルール違反なのでしょうか 現在の転職者の大半の方は在職中に転職先を決めています。ルールの意味が不明ですが、法律上は何の問題もありません。また就業規定で「在職中の転職活動禁止と転職活動をした場合ノペナルティ」をうたっていたとしても法的には無効です。 2)それを理由に退職願いを受理しないのは法律上合法でしょうか。 退職届けを会社側が受理するしないは法的には何の違いも有りません。 「会社が退職届けを受理しないのは自由だが、受理されなくても退職者の不利益は生じない」ということです。 3)このような状況での裁判は私と会社、どっちが勝ちますか。 会社を原告とする裁判はありえません。また再就職妨害の為の文書等を会社側が再就職先側に送りつけた場合には、逆に質問者様原告の裁判 をおこすことができます。 4)給料を全て返却すれば退職していい、というルールはまさか世の中にありませんよね? 論外。ありえません。 これでも不安に感じるのであれば、所轄の労働基準局へ相談されるとよろしいでしょう。

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  • 全くルール違反ではありません。いかなる理由であっても、1ヵ月前に退職の旨を伝えればそれで十分です。よって、退職願いを受理しないのは違法です。 対応策として一番良いのは、労働基準監督署に相談に行くのが良いと思います。やはり、第3者の仲介で解決するのが最良ですよ~。

  • >1)在籍中の転職活動はルール違反なのでしょうか? 業務に支障が無かったのであれば、問題ありません。 >2)それを理由に退職願いを受理しないのは法律上合法でしょうか。 「願い」ですから、受理する・しないは自由です。 2週間後以降の退職日が記された「退職届」を渡されれば、 それは受理する・しないではなく、退職することが確定します。 どうしても受け取ってもらえないなら、内容証明で送付しましょう。 >3)この状況での裁判は私と会社、どっちが勝ちますか。 ここに書いてある内容だけで言えば、会社側は訴えを起こすだけ無駄です。 100%勝てるでしょう。 >5)給料を全て返却すれば退職していい、というルールはまさか世の中にありませんよね? あれ、4)がない?というのは置いておいて、法律上はありません。 社長の頭の中には存在するルールなのでしょうね。

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