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芸能活動をしている子供のお給料は、なぜ親が管理するのですか? 彼らはちゃんとお仕事をしているのに、給料は親が管理すると…

芸能活動をしている子供のお給料は、なぜ親が管理するのですか? 彼らはちゃんとお仕事をしているのに、給料は親が管理すると聞いたことがあります。 しかし、彼らは彼らの力で汗水垂らして働いています。つかんだお金は自分で使っていいのではないか、と思ってしまいますが…。 それを親が使って、悠々自適に暮らすのはどうなのか(一部の親かもしれませんが)と思います。 哲学的回答でも法律的回答でも大歓迎です。 よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    まず、子役は親の許可がなければ子役の仕事をすることができません(民法第823条1項)。そして親はその子役に仕事に堪えられない事由があると判断したときは、その許可を取消したり制限したりすることができます(同条2項)。 さて、子役も労働者ですから、労働基準法が適用されます。給料に関しては、労働基準法第24条1項で全額直接本人に支払わなければならないと定めています。実務上はほとんどが子役本人名義の銀行口座等へ振り込まれることになっているはずです。親は法定代理人であっても子役の給料を代理して受け取ることはできません。 金銭に関して、親が介入してくるのはここからです。親は親権を以て「子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する」(民法第824条本文)と定められています。給料を親が管理するという権限の根拠はこの条文にあります。 もし、親が子役の給料を使い込んで「悠々自適に暮らす」ようなことがあれば、「親権を濫用し、又は著しく不行跡である」と判断し、子の親族又は検察官の請求によって家庭裁判所が親権喪失の宣告を行い(民法第834条)、親から親権を奪ってしまうことができます。親権を奪われた親は当然、子役の財産を管理する権利も失います。 また、同様に「管理が失当であったことによってその子の財産を危うくした」として、子の親族又は検察官の請求によって家庭裁判所が財産管理権喪失の宣告を行い(民法第835条)、824条の財産管理権のみを奪うこともできます。

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  • 法律は詳しくありませんが過去にこんな例がありました。 あるアイドルが未成年時にかなり大金を稼ぎました。さして自分は贅沢をせずもちろん大金を直接見たことすらありませんでした。 彼女は両親にすべてお金の管理をまかせてましたが、ある日突然父親の経営難で借金をつくり内緒で彼女の稼いだお金までに手をつけてしまったことを知り、ショックを受けた彼女はタバコに手をだし、それを隠し撮りされました。あとはどうなったかは知っていますよね。状況次第ではいくらでも変わると言うことです。 では子供が給料を好き勝手につかって贅沢を覚えてしまったらどうなりますか。また子供がいつまでも芸能界にいられる訳ではなく 引退したら何が残りますか?それぞれの家庭に判断をゆだねるしかないですよ。

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  • 子供(成年、未成年に限らず)の労働の対価を親が代理で貰う権利はありません。 法律的にも直接子供に支払うことになってます。 だから本来は主さんの考えは主さんの単なる妄想となるわけですけど、恐らく実情は主さんの仰る通りだと思います。(親が勝手に使っているかは別問題)それは何故かというと小中学生に何百万単位のお金の管理は事実上不可能と思って間違いないからです。

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