解決済み
社会保険について先月からアルバイトで1日7時間、週5日働いています。 会社の社会保険にも加入しているのですが、諸事情で今後は1日7時間、週4日での勤務に変更したいと思ってます。 この場合ですが、週30時間未満の勤務形態になってしまうので社会保険には加入できなくなってしまうのでしょうか?
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社会保険に加入するには通常勤務している社員(いわゆる正社員)の3/4以上の週の労働時間が必要です。 週40時間の会社が多くあり、週30時間以上の勤務時間だと社会保険に加入となるのが一般的です。 この場合、労働条件が変更になったときから社会保険の資格は喪失し、自分で国保及び国民年金に加入することとなります。(もしくは扶養に入れるのなら扶養として健康保険に加入です。)
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