rikamate2様へ、 こんばんは。 先日はベストアンサーを頂きありがとうございました。 心より感謝申し上げます。 Q、「教育委員会の「委員長」と「教育長」ですが、違いはありますか」 A、はい、疑問としてお考えのように違いますね。 ●委員長 教育委員会の会議の主宰者であり、教育委員会の代表者が教育委員会の委員長です。 ●教育長 教育委員会の事務の執行責任者であって、同時に委員会を構成する教育委員の一人です。 従って、教育長は教育委員会の事務局の長となりますね。 Q、「権限にも違いがあるのでしょうか」 A、はい、ございます。 ●委員長 教育委員会は地方教育行政法で設置され、委員の互選により教育委員長が1人置かれております。 教育委員会の権限を掌握しております。 ●教育長 地方教育行政組織運営法を記載させて頂きます。 ☆第17条、教育委員会の指揮監督の下に、教育委員会の権限に属するすべての事務をつかさどる。 ☆第20条、教育委員会の事務局について事務局の事務を統括し、所属の職員を指揮監督する。 Q、「御教授、宜しくお願いしますm(._.)m」 A、大変恐れ入ります。 この文面の内容であれば、「ご教授」よりも「ご教示」が適切と存じます。 参考にして頂ければ幸いです。
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