> 同じ質問で申請だけで取得できるとありましたが、規定を読むとそうではなさそうです。 ここ知恵袋は、そうした知りもしない、やったこともない、出来もしないことを 色々と知ったか振りして、無責任な誤認情報を記載してくる輩で溢れています。 船舶・海技に関する国家資格情報などはレアですので、先の回答者のようなご専門の方は貴重な存在です。知ったか振りの多くはWebの他所から引っ張ってきたり、ウィキペディアを少し読んで分かった振りをしたりです。 船舶料理師は試験も実施される国家資格ですが調理師のような免許資格ではなく任用資格としての、資格者要件を満たす必要があります。そして、船舶料理師試験は受験資格にこれを含有しますから、特例受験の無くなった現在、試験合格者はそのまま資格者証の申請資格を満たすことになりますが、そうでない調理師や栄養士は、先の回答者が説明してくれている資格要件、具体的には年齢、経験、船長の証明以外の能力について同等以上と認めてくれるだけで、試験が免除で申請だけで認定免許というような構成ではありません。現在は存在しませんが船舶料理師養成施設の修了者などと同様に試験を受ける必要は勿論ありませんが、他の要件を満たさない限りは資格者証明書の交付は受けられません。試験の受験資格があるならば、調理師免許を根拠にそのまま資格者証明書の交付申請が出来るという点では「申請だけで取得できる」という言い方も出来なくはないですが、「調理師の資格をもっていれば」というのは相当に語弊があるところです。 > 規定を読むと・・・ まさにその通りで、省令の二条を一~三号まで全て満たす必要がありますが、先の回答者が言う(一号の20歳以上は省略されていますが)ように受験申請にも必要とされる資格要件を充足しない限りは、調理師免許は同三号を試験合格のイに代わってハとして満たすだけで、船舶料理師の資格全体として、調理師免許に含有される訳では決してありませんし、調理師免許がそのままで船舶料理師資格者証明書の交付申請資格な訳でもありません。その辺りは正確に把握されることが重要です。
なるほど:1
試験日から遡って10年以内に、船舶に1年以上専ら調理に従事した経歴をもち、2名以上の船長から調理能力を証明された者(外国人船長の場合、日本人船舶職員からも調理能力を証明されていること)でなければなりません。 ちなみに、このごろ船内調理研修修了資格と船舶料理士資格を混同する人を散見するようになりました。 船内調理研修修了資格と船舶料理士資格は、別物です。 http://www.mtea.ac.jp/news/_img/jss230201.pdf
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