教えて!しごとの先生
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今の仕事を6月で辞めて8月から職安から公共職業訓練に行こうと思うんですが、8月から失業手当てが支給される事になりそうで、

今の仕事を6月で辞めて8月から職安から公共職業訓練に行こうと思うんですが、8月から失業手当てが支給される事になりそうで、訓練期間中はアルバイトは週20時間までしかアルバイトしてはいけないと言われました。 でもかなり生活苦しいので、訓練期間中もできるだけ深夜にアルバイトしたいと考えてます。失業手当てに関する認定日に書くアルバイトで働いた時間等は自己申告らしいし、いっぱい働いても社会保険に入らないアルバイトであればバレないのではないかと思うんですがどうなんでしょうか? いっぱい働くと失業手当てを返すリスクとかもあると思いますが、バレなければ失業手当て支給されながら職業訓練通いつつアルバイトも長時間したいと思います。

補足

1件回答がもらえてから気になったんでハローワークに電話で聞いてみたら、やはり週20時間以内のアルバイトであれば就業と見なされずに失業手当ては額は問題無く受給できる様でした。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    私は今、訓練を受けている者です(^O^) 失業認定、訓練を受けている間は収入の有り無しに関わらず内職・手伝い・就労などをしたら申告しなければいけないそうです(⌒~⌒) ・訓練した日に4時間以上の仕事をするとその日分の基本、受講、通所手当てがでない。 ・週20時間以上になるとアルバイトでも仕事とみなされ訓練をストップする可能性があるので、アルバイトする前にハローワークに相談して欲しい。 ・就労等をしたにもかかわらず、申告が無かった場合は不正受給となり処罰されます。 などの指示を受けました。 これらを踏まえて、ハローワークの方と相談しながら、土日だけ働くなど一番良い方法を考えていったらいいと思いますo(^-^)o

  • 雇用保険の失業給付を受給中はアルバイトはしないほうがいいです。する場合は申告してください。失業給付が減額、または停止になります。公共職業訓練も取り消しになるかもしれません。申告せずにアルバイト収入を得て失業給付も受給していると「不正受給」とみなされ返還、故意の場合は罰則で支給分の2倍が課せられる可能性があります。 誰から20時間云々と言われたのですか? ハローワークの担当者ですか?。雇用保険の失業給付資格の無い方が訓練・生活支援金の受給を受ける場合は20時間云々」と言う条件はあります。混同していませんでしょうか。又、闇社会のアルバイトなら別ですが正規のアルバイトなら雇い主が経費計上で誰にいくらアルバイト料を払ったと残さなければ成りません。必ずばれます。後で後悔しないでください。

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