教えて!しごとの先生
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労働法に詳しい方に教えていただきたいのです! 3月まで、日帰りバス旅行の添乗員をしていました。

労働法に詳しい方に教えていただきたいのです! 3月まで、日帰りバス旅行の添乗員をしていました。一日12時間以上の拘束でしたが、給料明細は8時間労働で計算されていました。 残業代の請求が可能と聞いたので、添乗報告書(労働時間が記入されたもの)行程表、給料明細を基に仲間と請求したのですが、会社の弁護士から、手紙が届き、こんなことが書いてありました。 ・みなし労働が適応されると思います。 ・労働時間の中にはかなりの休憩時間が含まれている。 ・何を基に請求をしているのか? 私達は残業代を支払ってもらえるのでしょうか? 一応、監督所にも調査依頼をしていただいていますが、まだ結果が出るのは先の様です。

補足

ちなみに添乗中の細かい時間配分を記載している添乗報告書のコピーを持っています。(原本は会社が持っている)また、行程表(何時出発で何処に立ち寄るか、何時に帰着するかという、会社側から、渡されるスケジュール)に従って、働いているので、会社側も拘束時間を把握しています。 日帰り旅行なので、宿泊の旅行に比べ曖昧な部分がありません。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    他の方もおっしゃっているように、会社側が弁護士を出してきているので厄介であるとは言えますが、会社の弁護士が 「・みなし労働が適応されると思います。」 と言ったのであれば、労働基準法には詳しくない可能性もあるのでは?と思ってしまいました。 だって、詳しかったら「思います」じゃなくて「適応されます」と言い切りますよね。 みなし労働時間については、会社の外で勤務する人で労働時間が正確に把握できない場合に適応されますが、そもそもその仕事を完了するために、8時間以上の労働時間がかかることが見込まれている場合は、みなし8時間とすることはできません。 また、休憩については「完全に自由に過ごすことができる時間」となりますが、添乗員だと現場を離れて…ということも難しくきっちりランチをということは難しいかもしれませんが、例えば「休憩を取っていたらお客さんから何か尋ねられたから対応した」ではなく「お客さんから質問をされてもよいように待機しているように」と指示があったなら、それは休憩ではありません。 また、添乗員の場合バス内の移動時間は休憩に含まれません。 ですので、「・労働時間の中にはかなりの休憩時間が含まれている。」という相手側の根拠を再度尋ねてみてはいかがでしょうか?

    なるほど:1

  • 残念ながら貴方達の細かい労働時間が解らないので請求出来るかは誰にも解りません。弁護士が入っている以上未払い残業代が有るという余程の証拠がない限り労働基準監督署も認定しないでしょう。最終的には裁判を起こし裁判所の判断を仰ぐ以外有りませんが会社が弁護士に依頼している以上弁護士費用が懸かりますが貴方達に弁護士以上の法律知識がない限り勝訴する事はまず不可能です。

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