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医療事務講座の資格取得のため病院の命令により講習に行くことになりました。講習代は自己負担、病院負担、雇用保険から支払うこ…

医療事務講座の資格取得のため病院の命令により講習に行くことになりました。講習代は自己負担、病院負担、雇用保険から支払うことになっています。講習場所へ通う交通費は自己負担が当然でしょうか?講習時間は勤務時間外です。ただ通う途中で事故に遭遇したりした場合に労災になるのか?また雇用保険で講習代を賄っているため交通費は負担してもらっていい気もするのですが労基法の観点からも教えていただけますでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    業務に必要な資格等の講習に業務命令で労働者を赴かせる場合は労働時間とすべきでしょう。 ただし、勤務先は業務命令ではなく、あなたの自由意志で参加している研修とみているかもしれません。 雇用保険の講習代補助は労働者が主体的に能力を開発しようとする取組みを支援する制度ですから、基本的にはあなたが支払った受講料に対しての分だけ雇用保険から補助が出ているはずです。 勤務先も能力開発を応援する福利厚生の費用という取り扱いにしているのではないでしょうか。 ですから、業務命令について、あなたと勤務先との間には考え方の隔たりがあるようです。 また、労災も業務命令に基づき受講したのであれば労災補償がおりますが、業務命令がなければおりません。 業務命令の有無がはっきりしないという場合は、講習の内容や実態が、あなた本人の自由意思によるものであったか否かや、あなた本人にとっての利益になるものか、業務の関連性の程度などにより、講習の「業務性」を決めるポイントになるでしょう。 そして、講習が「業務性」を有するものであれば、講習が勤務先での業務遂行に役立ち、業務遂行能力を向上させるという社員教育のようなものであれば、講習に必要な経費は本来会社が負担すべきであり、あなたに負担する義務はなく、途中での事故も労災補償が受けられると思います。

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