解決済み
パートさんの契約時間数を減らしたい・・・小売業をしております。(親が社長) 売り上げ減が続き、先日売り場を縮小しました。 縮小に伴い、人が居なければいけない箇所が減ったのもあり、ちょうど契約更新のタイミングなので、 1人辞めてもらう事も考えましたが、とりあえずパートさんに、ほぼ均等に時間を減らしてもらおうかと考えております。 もちろん売り場責任者の意見を聞き、このシフトで大丈夫と言う確認を取ってのことです。 (正直、残念ながら暇になりつつあるので、何かがあって突発的に忙しい時は別にしてそれでも若干多いかなぁとも思いますが) 1人ずつ説明と言いますか、お願いをするのですが、両者合意なら問題はないのですが、拒否された場合はどこまで言っていい物でしょうか? それでは辞めていただきます。とまで言っていい物でしょうか? それとも仕方がないとこちらが折れる?しかないのでしょうか? (そうしてしまうと、別な人がOKしてくれたとして、協力した損になるのも・・・) どのようにするのがよろしいでしょうか? はっきり言って、もっと大胆に削りたいですが、ぎりぎりのラインで考えていますし、 1人(かどうかわかりませんが)の為に全員が・・・という事態にもなりかねません。 良いアドバイス宜しくお願い致します。
書き忘れましたが、半年もしくは1年の契約でも、2回だか3回続けていると、自動更新(?)みたいな扱いと聞いた事があるのですが、今回のような場合はどうなるのでしょうか? 2回(3回)続けるとそれ以降は形式上なもので、「あなたは1年だから、終わりです。」とはならず、契約時にこれが最後です。と言わなければいけいみたいな事を聞きました。 今までの物を(パートさん側は)主張出来るのでしょうか?
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先ず、契約期間の満了で退職していただく場合は、労基法の解雇基準に準拠し、少なくとも契約期間満了の30日前までには本人に通知する必要があります。 また、契約更新の際に契約時間を短くすることについて、特段の問題はありません。 それに同意すれば契約をしてもらい、同意されない方は退職となります。 現在の勤務時間が不明ですが、経費削減を徹底するなら社会保険に加入しなくてよい就労時間で契約するのが一番だと思います。 ■補足も拝見しました■ 書かれている内容で大体合っています。 但し、これは雇用契約を無条件で更新している場合に適用されます。 通常、有期契約では「契約更新に際し、更新時の仕事量、業況等を勘案して都度決定する」となっていると思います。 売り上げ減が続き、先日売り場を縮小しました…とありますので、これは契約を更新できない理由となると思います。
判例では、1年以上にわたり、契約の更新をした場合は、次も更新の期待がある事となり、更新の拒否は解雇と同じ扱いと考えられます。 就業規則を作っていても、いなくても、労働基準法に抵触する内容は、無効と判断され、安易な雇い止めや、解雇は会社に訴訟のリスクを、もたらします。 相手に組合が付けば、なお交渉が大変になり、こうゆう場合は社会保険労務士に、相談したほうがよういでしょう。
有期雇用契約の社員を、契約期間満了で再契約しないのであれば、1か月以上前に再契約をしない旨説明して、業績不振を理由に契約しなければいいことです。また、再契約する場合においても、新たな就労条件を提示する事に問題はありません。 補足:有期雇用契約は、あくまで期間を定めた契約です。何度契約更新をしていても、期間満了で再契約しないことがあることは当然です。契約書に「再契約をする場合がある」との記載があっても、業績不振で再契約をしない事も問題はありません。
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