解決済み
介護保険の指定事業所での人員基準での疑問があるので質問させて頂きます。私はある法人の居宅介護支援専門員(管理者兼務)で常勤専従で県に登録して業務についています。私の法人は全体の事業として、店舗(スーパー)、金融、販売事業、共済事業等をしている中で一つの課として、居宅、通所、訪問、用具など介護保険事業を運営しています。 この度、私の法人が県の指導により、1週間の職場離脱が義務化されました。1週間も職場に行けないとなると業務に多大な支障が出るため、直属の上司に相談したのですが、県の指導なので従わないといけない、福祉課だけ特別扱いはできないと答えられました。全ての介護事業所の常勤専従職員(ケアマネ、生活相談員、サービス提供責任者、福祉用具専門相談員)が職場離脱するわけですが・・・。 職場離脱の1週間は、連絡はとれるようにしておかなければなりませんが、職場には入れず、他の事業(店舗・スーパーでの売り子、商品の配達など)で業務するように法人トップからの職務命令が出る予定のようです。 介護保険の運営基準には人員基準があり、常勤専従で届けているのに、勤務時間として他の事業の業務(介護保険事業に全然関係ない業務)をしていても運営基準にはひっかからないのでしょうか。実際には法人内の他の事業の業務に従事することになりますが、勤務表上は事業所勤務になります。介護保険法法令違反にならないかが非常に不安です。 申しわけありませんが、教えて頂けたらと思います。宜しくお願い致します。
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職場離脱の命令が下りたということは事業自体が停止している状況です。 勤務表上、事業所勤務にしているのは宜しくありません。 勤務実態が無いのに書類上、勤務していることにしているとみなされます。 少なくとも職場離脱の間は勤務表上は休みとしておかなければなりません。 内容自体、営業停止に等しい処分ですから、県の福祉課に一報入れて他の業務に従事しなければならない事を伝えてください。 他の業務でも、働かなければ給料は休業補償分しかでない事を理解してくれると思います。 報告さえしていればすぐさま介護保険法違反とはならないように柔軟に取り計らってくれると思います。
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