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皆様教えてください。3月15日に失業保険の申込手続きをしました、次回認定日は6月中旬ですが、3月10日から4月20日まで…

皆様教えてください。3月15日に失業保険の申込手続きをしました、次回認定日は6月中旬ですが、3月10日から4月20日までの臨時収入があるなら、受給に影響ありますか?正直に申告したいですが、どのように処理されるか不安です。申告したら、失業保険から臨時収入相当の金額を引かれますか?或いは、受給資格はなくなるでしょうか?詳しく教えていただきたいです。

補足

説明不足ですみませんでした。インターネットから見つかったある会社に試用社員として入りましたが、微妙でしたので、失業保険の申し込みをしちゃいました。いろいろ交渉してみましたが、この会社とはやっぱり縁はなかったです。ややこしいことになってしまい、とても不安です。生活のために、どうしても失業保険がほしいですが、もらえるかどうか、どのように処分されるか、不安と迷いでいっぱいです。ぜひアドバイスください。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    臨時収入とは何の収入でしょうか? 働いた賃金収入でなければ申請の必要はありません。 しかし、3月15日に受給申請をして、6月中旬が認定日とは? 初回認定日は既に済んでいますか? 次回が6月まで認定日が無いって事は、自己都合退職で給付制限があるのでしょうが、それにしては日数が合いません。 3月15日に手続き、普通だと4月12日頃に初回認定日があり、給付制限が終わるのは6月21日なんで次の認定日は早くても6月下旬になるはずですが、何か勘違いされているのでは? 【補足】 3月10日から働いているのに3月15日に雇用保険の受給申請をしたのですか? 申請時にすでに就職していて働いていたのであれば、雇用保険の受給申請(手続き)の際に、現在は働いていませんか?と聞かれているはずですし、書面でも無職の確認があるはずですが、正しく申告せずに手続きをしてしまったのですか? ところで試用社員ですが雇用保険には加入していますか?、加入していればハローワークで把握されていますので雇用保険受給資格者からは外されますが、貴方が知らぬふりをして受給してしまうと不正受給と言う事になり、受給資格のはく奪や受給してしまえば受給額の3倍の罰則があります。 今からでも遅くないので、ハローワークへ行き、今までの経過を説明し、再度今から雇用保険の受給申請をやりなおしてください。

  • myforest93さんへの回答 どのような賃金ですか? 雇用保険の受給において、問題になるのは労働賃金です、例えば、土地を売った収入、株取引による収入、退職金による収入等は、労働賃金ではありませんので、失業給付金には影響しません。 ただ、アパート、マンションの経営で、それが、生計として主となる、収入、所得の場合は、失業給付金が支給されない場合があります。 臨時収入が労働である場合は、ハロワに申告して下さい。 「補足拝見」 労働収入ですね、そうなると3/15日の申請では、嘘を言いましたね、就業してる方は、受給資格を得ません。 よって、申告すれば受給資格が無くなります。

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