鹿児島県職員の給与に関する条例で決められています。 第6条2項で 給料の支給日は,毎月21日(その日が日曜日,土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは,その日前においてその日に最も近い日曜日,土曜日又は祝日法による休日でない日)とする。 と、決まっているので普通は21日です。
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