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職業訓練の事です。 公共職業安定所に行けば受講勧奨を受講指示に変えてもらえるのでしょうか? どなたかそうおっしゃいま…

職業訓練の事です。 公共職業安定所に行けば受講勧奨を受講指示に変えてもらえるのでしょうか? どなたかそうおっしゃいましたが。

補足

基金訓練と公共職業訓練は違う事は分かりましたので。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    受講指示は、公共職業訓練受講の際に発せられるものであり、受講勧奨は、基金訓練受講の際に発せられるものです。 基金訓練を受講する際には、職安に相談してもその勧奨が指示に変わることはあり得ません。 「雇用保険法」という法律により、失業給付を受けることができる人が公共職業安定所の「受講指示」を得て「公共職業訓練」を受講する場合においてのみ、受給制限解除や訓練延長給付(訓練修了まで給付が延長されること)などが受けられることが定められています。 基金訓練は、公共職業訓練と異なり雇用保険のしくみとは全く別枠の制度であり、基金訓練を受けても雇用保険法上の各種恩典はまったく受けることができません。これはハローワークの判断や裁量の話ではなく、法律的に不可能なのです。 この手の話はしばしば聞くものなのですが、 ハローワークの職員の中にも、こうした原理原則事項をよく理解していない職員や、あるいは極めて不親切な人柄?の職員がいるようでして、質問者さんはこうした類の担当者に当たってしまったものと思われます。 もう少し情報を差し上げますと、公共職業訓練を受講した場合には失業給付の基本手当のほかに、受講手当(現在、日額700円)と通所手当(経路を認定された交通費実費)も上乗せ支給されますが、基金訓練の場合にはこれがありません。 もう一度白紙に戻って、公共職業訓練受講を再検討されてみてはいかがかと思います。

  • 貴方の場合、雇用保険の失業給付受給資格がありますので基金訓練に対する訓練指示はありえません。別質問で回答しているように公共職業訓練を受講したい強い意思とその理由(就職意識)が必要です。そして訓練が必要と認められたとき訓練指示が出ると思います。詳しくはハローワーク(公共職業安定所)で確認してください

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