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パートの求人で学生は避けたいのですが、年齢、男女の区別は法令がありますが、学生を理由に断ったら違法なのでしょうか?教えて…

パートの求人で学生は避けたいのですが、年齢、男女の区別は法令がありますが、学生を理由に断ったら違法なのでしょうか?教えてください追加の質問です。 離職表を渡すのが2ヶ月かかり、離職者から日数がかかりすぎ、2ヵ月後に再就職するまでの失業手当がもらえなかったので弁償しろと言われましたが、離職表を渡す期限はあるのでしょうか?教えてください

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    採用を決めるのは会社です。会社の条件に合う人を採用すればいいだけのことですが、面接希望者を断ることは出来ませんので面接はしなければなりません。面接した上でお断りすればいいだけです。あえて「学生だから」と理由を言う必要はないのでは?その場でサクっと合否が決まるわけではないのでしょう?合否は後日改めて・・という場合は不採用通知を出せばいいです。内容も詳しく記入する必要はありません「検討の結果、残念ながら採用を見合わせることになりました」で充分です。 それから離職票は退職後10日以内に会社がハローワークに手続きするよう決まっています。でも、最終給与の計算が終わらないと提出できない場合もあるので、ハローワークでもその辺は考慮に入れてくれますが、2ヶ月は時間がかかりすぎですね。 離職者は2ヵ月後に再就職できたのですか?退職理由が自己都合だった場合は3ヶ月の待機期間があるので どちらにしても失業保険は受給できませんから弁済の必要はありませんが、再就職できていなかった場合は、それだけ手続きが遅れることになりますから離職者の不利益になります。故意に離職手続きを遅らせたと受け取られても言い訳できません。今後は気をつけてくださいね。

  • 学生であっても差別になると思います。しかしハローワークに応募をださないのなら特に問題はありません。 ですからもし学生が応募してくれば不採用にするしかありません。私も年齢でかなり落とされた経験があります。 それから、離職票の件は2ヶ月とは驚きです。それは全くの怠慢と言われても仕方がないでしょう。 離職票は退職後10日以内にハローワークに手続きをしなければなりません。そして遅くとも2週間くらいで送付しないと離職者の雇用保険申請がどんどん遅れることになってしまいます。

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  • なぜ離職票がそんなに遅れたのでしょう?正当な理由があるのでしょうか?相手の離職理由は解雇か自己都合なのかによって状況はかわります。解雇なら遅れたせいで失業給付を受けられなかったということは問題ですが、自己都合の場合、3カ月待機期間があるので2カ月以内に再就職していればもともともらえないわけです。

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