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労働法に詳しい方教えてください。自分は運転手をしています。雇用形態は日給月給で、基本給の他に残業手当がつきます。 震災…

労働法に詳しい方教えてください。自分は運転手をしています。雇用形態は日給月給で、基本給の他に残業手当がつきます。 震災の影響で、仕事がなく、会社は雇用調整助成金を貰うため申請をしました。そのため、自分の担当車両の仕事が無いときは欠勤扱いとなり、休ませられています。会社はその休んだ分を担当車両の仕事の日に付いた残業から引くと言っています。 例えば、1か月で90時間残業したとして、担当車両の仕事が無く、休んだ日を7.5時間として、残業分と相殺するということです。 これは労働法上違法ではないのでしょうか?

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回答(1件)

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    まず、雇用調整助成金と残業分との相殺は全く関係がありません。 強制的に休業させられているということでしょうか。 自分の意志ではなく会社の都合で休業させられているわけですから、その場合は、休業手当(平均賃金の6割以上)を支払う義務が事業主にはあります。 平均賃金とは簡単に言えばあなたの1日分の賃金です。 また、通常残業と言われる部分を相殺することはできません。(但し、休日労働の場合は別です。代休という方法で相殺することは可能ですが、その場合でも割増賃金部分である35%は支払う必要があります。) ※労働時間の運用をどのように(1カ月単位の変形労働時間制を採用している場合、1年単位の労働時間制を採用している場合など)行っているかによっても変わります。 結構、労働基準法は難しいですから、お近くの労働基準監督署または社会保険労務士へご相談されると良いでしょう。

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