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社会福祉協議会職員の給料について 4月1日付けで、某市の社会福祉協議会に正規職員として採用されました。

社会福祉協議会職員の給料について 4月1日付けで、某市の社会福祉協議会に正規職員として採用されました。 辞令を頂いたのですが、給料について「1級17号」と書いてあります。 就業規則を確認しましたが、これは“短大新卒”の給料のようです。 わたしは専門学校を卒業した後4年間の社会人経験(福祉分野、正規職員)がありますが、この4年分の前歴は全く加算されないということでしょうか。 同じ福祉分野ですが、以前が障害者施設だったので業種が違うと見なされたためでしょうか。 1級17号は給料表では14万8千円で、正直28歳の給料としては「えっ?」という感じです。 ここから控除されたら一体…… 事前に詳しい説明とか、話し合う機会もありませんでした。 社協職員の方、また公務員中途採用の方は実際どれくらいのお給料を頂いているのでしょう? 本当に加算されていなかった(短大新卒と同等とされていた)場合、何か交渉する方法はあるのでしょうか?

補足

>雇用契約以前に条件の明示の際… そもそも条件を明示される機会がありませんでした。採用通知が来て、「では4月1日に」と言われただけです。 >募集の際に採用時の条件が提示されている… ごく簡単な募集要項に「大学新卒17万円~」と書いてあるだけでした。 ここに「前歴加算あり」となかった時点で気付くべきだったのでしょうか。 あまりにも馬鹿にされているように感じます。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    <補足> 雇用条件を明示しそれを文書にして渡す事は法で決められたことです。それが無いというのは最初からおかしな話でしたね。 今からでも要求した方がいいですよ。ただ、明示の賃金に関する事は、賃金形態・基本給・手当・交通費だけが必須で、昇給や前歴換算に関しては書かれない場合があります。先のも書きましたとおり、給与規定と合わせて換算、昇給などを確認される事をおすすめします。 社協で働くのには有効な経歴をお持ちだと思いますから、しっかり交渉するべきだと思います。 転職に関しては、よく起こる問題です。やりがいを求める、収入を増やしたい・・・いろんな理由で転職をされる方がいますが、半数以上が思っていた事と現実が違ってしまい何らかの後悔をするそうです。「何か」をもとめて転職するのですから、やはり基本給の額や昇給の条件などの確認は積極的にしておいた方が良かったと思います。 ただ、言われなくてもやらなければいけない明示をやっていないその社協が問題の根源です。 -------------------- 雇用契約以前に条件の明示の際などに話前歴換算などの話があるはずですが、無かったのですか? もっとそれ以前には、募集の際に採用時の条件なりモデルケースの条件が提示されていると思います。 ご確認なさらなかったのでしょうか?雇用契約は一方的押し付けられるものではなく、「合意」の上に結ばれるものです。 金額を見て不安に感じたら、条件について不明な点があれば質問・確認するべきです。 前歴換算を行うかどうかは、各社会福祉協議会は独立した団体ですから他に聞いてもあくまで「参考」程度です。 換算する場合も経験をどのように扱うかでかなり幅があります。学歴・資格・職歴をまず一番に見られます。 一般的には・・・地方公共団体は国家公務員の「人事院規則9-8」というものを参考にしてやっています。 http://www.jinji.go.jp/kisoku/tsuuchi/09_kyuyo/0910000_kyuujitsukou326.htm さらに社協はそこの市町村役場の職員に準じたかたちでやっている場合があります。 スタート時は新卒並の給料表の低い位置でスタートしても、昇給の幅やペースが新卒よりも優遇される方法での換算もあります。 ただし、このところの補助金削減などで財源は厳しくなっています。各団体とも独自に支出を減らす方向に動いています。すでにいる職員の給料が20%削られているなどという例もあります。 給与規定等もよく読み、ご不明の点はちゃんと社協に確認し、交渉は「9-8」を参考にご自身で計算してみてなさればいいと思います。

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  • これは、労基法の問題ではなく、解釈の問題になります。前歴をどのように扱うかです。就業規則にさらに詳細な規定はないでしょうか。なければ、一般論としては引き下がるところですが、どうしてもというのならば、労働関係の民事問題を扱う労基署内相談コーナーを活用ください。2つの解決支援アイテムがお待ちしています。 (補足:そのほか、労働組合の活用、なければ一人でも入れる組合、たとえば連合支部、全労連支部に加盟に、団体交渉権を行使してもらうなどです。いずれにしても相談コーナーが一番手っ取り早いです)

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