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建設会社の管理職のものですが、転勤を命じられましたが、それを拒否しました。当然その行為事態は当社の就業規則によれば懲戒に…

建設会社の管理職のものですが、転勤を命じられましたが、それを拒否しました。当然その行為事態は当社の就業規則によれば懲戒になる行為であるとは明白ですが拒否した理由は両親が高齢で、父親は自立歩行困難で昨年の秋から施設にお世話になっています。母親は、精神状態が不安定で一人で置いておくわけには置けない状態です。そのため昨年11月に会社の制度である自己申告書において、当面転勤は、出来ない旨の申告もしてありました。又、会社の制度に、各支店内のみの勤務と言う制度があります。(当然給料は減ります)なのでその制度に、応募して 職群変更をしようと思い、事務部に相談したところ、受け付けは3月だと言われたのでその時期に、申請しようと思いました。 2月の段階で転勤の内示的なものも無く、3月1日に突然転勤の辞令、新聞発表になりました。その段階で、受け入れられるかを兄弟等とも話しましたが、それぞれの生活があり無理であるため転勤を拒否しました。その結果、懲罰委員会に掛けられ、結果解雇にはなりませんでしたが、降格になり給料が、30%下げる旨の通告が口頭でありました。それも転勤辞退を申し出て一ヶ月以上たった4月11日でした。転勤を拒否したのだから当たり前だとの意見もあると思いますが、私は納得がいきません。 ①自己申告で現状を報告している。②会社の規則の運営上の問題(職群変更の手続き時期が3月であること。)③自己申告をしているのに何も内示も無いまま辞令が出された。④辞令が出たのを拒否したお前が悪いのだから懲戒なのを減給で済ませててやったと言う懲罰委員会の決定⑤4月1日以降机も用意されない冷遇状態⑥職群変更等がうまく機能していれがここまでの減給にはならなかった。等いろいろあります。ただこうなった以上会社に要る気はありません。辞めようと思います。しかし、このまま 身を引くだけではと思い、会社に慰謝料的な請求も考えています。良きアドバイスをお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    転勤を拒否したからといって、会社が減給やデスクも用意しないなどの 不当な扱いに質問者様が怒るのは至極当然だと考えます。 そもそも転勤問題と賃金は別問題です。 しかし、残念なことですが、現在の日本社会での転勤・配転命令権は 会社に有利にされているのが現状の裁判判例です。 配転命令に従わない場合、考課ランクを下げると社内の規定や労使協定 で締結されている場合合法となる可能性もあります。 ただ、配転・転勤拒否の理由が労働者の側にとって「正当・相当」な合 理的理由がある場合は、その転勤拒否は正当なものとされ保護されます。 「正当・相当」な理由とは、労働者本人や家族の病気や健康上の理由や 家族の介護などがあたります。 このような「正当・相当」な理由がある場合、転勤を拒否した労働者の 考課ランクを下げることは違法行為となり、絶対に認められていません。 もう一つは、入社時の労働契約の中身によります。 入社時の労働契約書の中に、具体的に就業場所(県内限定)が明記されて あり、かつ、賃金の規定もある場合には、労働者には転勤を拒否する 権利があります。 また契約書に賃金が具体的に明記されてあれば、会社が一方的に賃金を 下げることは違法となります。 しかし、転勤ありだっとのですよね。 でも口頭でもご家庭の事情をお話して職群変更をお願いしたのに 会社の手続き制度のために間に合わなかったのですね。 その場合、不当な扱いともとれます。 再度、上記の事を会社に訴えても改善が認められない場合 最寄りの労働基準監督局に申告するか 弁護士(日本労働弁護団)の無料電話相談窓口でお確かめ下さい。

  • 結論からいいますと、そこまで話しが進んでいるならば、監督署に訴えて不当人事だという判断をもらったとしても、今後働きにくいと思います。 ですから、退職を考えていらっしゃるのであれば、民事訴訟を起すしかないかと思います。 過去の判例では、【家庭崩壊の危惧もあり、通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせており、配転命令権の濫用に当たる】として、配転命令が不当とされたこともあります。 言った言わない。。。という【証拠がない】状態では裁判も長引く可能性がありますので、証拠があれば用意をしてください なければ、例えば① 日時、誰にどのように説明したのか、その返答など、経緯と詳細を時系列にして弁護士にすぐに分かるようにしておくほうがよいですね。 あとは、弁護士の判断と、裁判所の判断になります。 頑張ってくださいね!!

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