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うちの会社の始業時刻は午前8:30なんですが、 昨日、文書にて通達が以下のような通達がありました。

うちの会社の始業時刻は午前8:30なんですが、 昨日、文書にて通達が以下のような通達がありました。 うちの会社の始業時刻は午前8:30なんですが、 昨日、文書にて通達が以下のような通達がありました。 「 ラジオ体操 AM8:20~  全員玄関前に整列して行う 」(←そのままの文章です) 今までも、午前8:20からラジオ体操をしていたのですが あくまでも自由で、ラジオ体操の途中で出勤する人もいました。 そのことを踏まえ 会社側の文書は法律違反ですか? 会社側へ改善を求めることは正当な行為でしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    本来はラジオ体操の時間も就業時間になります。8:30に業務が始まってしまうことを考えると金銭的に解決することが正解だと思います。 ただ、あくまでも法律的な話で普通これくらいは甘受することが多いでしょう。 私の会社も8:30営業開始でしたが、7:50出勤といわれていました。

    知恵袋ユーザーさん

  • 法律的には問題あり。ラジオ体操も立派な勤務。しかし、余り法律だの権利だのと言うと貴方の会社としての立場が心配なのが実社会。それ以外にもなし崩し的にあるのではないのなら、自ら進んでラジオ体操に参加する位でも良いのでは?

    知恵袋ユーザーさん

  • たかが10分じゃないですか、朝体操するのは自分のためでも ありますよね、好き嫌いはあるけれど。仕事もはかどりますよ。 よく同僚に始業1分前到着とか、ごく数分だけ遅刻する(計算済み) ようなヤカラがいましたが、働く人間として軽蔑してました。 権利も大切ですが10分を気にされるのでしたら、 就業時間中にその分息抜きをされれば、10分なんてあっというまに 経ちますよ。それでよしとなさったらいかがですか?

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    知恵袋ユーザーさん

  • 記憶が少々あいまいなのですが、始業時間が8時30分からでしたら、始業準備時間が30分(1時間かも知れません)ありますので、雇用者は従業員に8時に出社し、30分間で始業できるよう準備させる事ができます。 ですから8時20分からのラジオ体操が、始業のための準備として考えられますので、なにも問題がありません。 また、終業準備時間もあり、こちらも30分(1時間かも知れません)ありますので、残業手当もこの後の時間からの計算になります。 また、ラジオ体操ですので、これは従業員の健康管理という名目で福利厚生に類すると思われます。やむおえない理由があれば参加できない旨を会社に伝え、あなたに改善の能力がない場合は参加できない事を認めてもらえると思いますが、この時間とラジオ体操の改善要求はできません。

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    知恵袋ユーザーさん

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