基本日当は変わりません、加入期間が1年以上で、45歳以上60歳未満なら、180日の所定給付日数になります。 先の回答にもありましたが、会社都合退職者は国民健康保険が大幅に減免される事と、所定給付日数内に就職が決まらなかった場合、個別延長給付と言いますが、ほぼ全員、60日給付日数が延長される点が、大きな差です。
なるほど:2
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