解決済み
派遣社員・前倒しで辞めさせられました。派遣社員として3年間在籍し、先月の22日をもって 退職しました。 退職理由は上司のパワハラが原因で体調不良となり、 それでは継続して更新ができかねるとのことで、 派遣先都合での退職となりました。 派遣先は車用品の卸業で、キャンペーン企画に関する事務職を しておりました。 契約期間は31日までだったのですが、地震の影響で業務がなくなったとのことで 前倒しで22日を最終出勤日でお願いしますとのことで辞めさせられました。 こちらとしては31日まで働きたかったのですが、 それは労基的にどうなんでしょうか? 事の次第は以下のとおりです。 2月の半ばに契約更新ができかねると派遣元から言い渡されました。 3月の初めに派遣元へ連休が始まる前の18日に辞めたいと伝えました。 しかし11日に『他部署で派遣の募集をするのでどうですか?』と 同じ会社内で次の仕事の紹介を受けました。 『必ずしも受け入れてくれるわけではない』との ことでしたが、「希望があるのであれば居れるだけ居たいので 18日最終出勤日とお願いしましたが31日まで働きたい」と派遣元に伝えたところ、 派遣先の部長が『いいよ』と回答してくれたのですが、 同じ部署の何も役職がない社員は『部長にはそんな権利はないから』 とのことで『22日を最終出勤日として下さい』とのことでした。 22日の時点で有休残数はありませんでした。 派遣元がそこで雇っている社労士に確認をしたところ、 『先方がそう言っているのであれば致し方ない』とのことでした。 もう後の祭りかもしれませんが、なんとなく悔しくって。 どうかご教示下さい。
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契約期間を全うできなかったことに関しては、労働基準法の問題でなく民法領域において、残り契約期間分のお給料も要求できる権利があったかもしれず、すべては契約書面の特約条項の有る無しにかかっています。 先方の社労士は先方お抱えの存在であるから、質問者さんに都合のいい助言を与えてくれるわけがないです。真実に「致し方ない」かどうかは、実のところは社労士の立場上そう言わざるを得ないだけで本心ではないかもしれないんです。 悔しい気持ちを晴らすためには、質問者さんは地域の有料弁護士相談を利用されてはいかがですか。契約書がまだ手元に残っていることが条件で、10日間とはいえ契約の前倒し終了にかかる補償についての相談です・・・ …ぐっどらっく★
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