解決済み
育児休業給付金と育児休業の期間について質問です。去年の5月1日に出産しました。用紙に気になるところがありました。 次回支給期間日→4月27日~6月30日 と記載されていました。 支給開始日は21年6月27日と記載されています。 そこで質問なのですが、 ①育児休業の期間は子供が満1歳までの1年ですか? それとも上記の期間をプラスすると1年2ヶ月になるのですが1年2ヶ月育児休業できるのでしょうか? (ちなみに母子家庭で夫はいません) ②仮に5月1日に仕事復帰した場合でも4月27日~6月30日分の給付金はいただけるのでしょうか? ③次回支給期間日→4月27日~6月30日とはどうゆうことでしょうか?
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①産後の8週間は育児休業ではなく産休になります。(8週間×7日=56日) よって育児休業の開始は出産してから57日目の6月27日となります。 育児休業の期間は子が1歳に達する前日までの範囲で本人が会社にいつまで育児休業を取るか申請することによって決まります。もちろん育児休業をとらない事も可能です。 ただし、保育所に入所を希望しても、入所できない場合や、子の養育を行っている配偶者が、やむを得ない事情で養育が困難となった場合に限り1歳6ヶ月となる前日まで取得可能となります。 ②育児休業給付金は子が満1歳になる前々日まで支給されます。よって4/29日までの支給になります。①で記載した事情により延長申請をしているのではないですか?延長申請している場合であっても5/1に復帰すると4/30までの支給になります。 ③延長申請しているのでなければハローワークのシステム上の問題で1歳2ヶ月まで表示されるようになっているとしか思えません。 平成22年の育児介護休業法の改正で、パパ・ママ育休プラス制度が新設されており、その関係で1歳2ヶ月の支給期間が表示されているのかもしれません。 以前はそのような表示がされることはありませんでした。ハローワークに確認してみてください。
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