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移動販売での許認可

移動販売での許認可友人が無店舗のお菓子屋さんをやっています。 近くの洋服屋でイベントのときだけ1回、そのお菓子を販売しようと 考えているようです。(食品衛生責任者はもっているようです) そのとき、その洋服屋さんは何か許認可が必要になるのでしょうか。

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回答(1件)

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    場所(都道府県)によって基準は少し違うと思いますが、保健所と警察それどれに必要です。 ちなみに保健所は必ず必要です。営業許可を取る必要があります。店舗や製造設備があり、ここで製作した物であれば、形を変えず車やテントで販売するのは、私で言えば県内は何処でも自由です。(この場合は、製造場所と店舗で営業許可を取っています) 別に、屋台や移動ラーメン屋さんのように、車やテントなど、そこで製造販売する場合は、簡易営業と言う許可が必要ですが、これは製造販売する商品にかなりの制限があります。 保健所の許可はどちらも結構面倒です。店舗や製造室は保健所が確認に来ますし、移動販売車は車を保健所に持込みチェックされます。

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