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1級建築士法規 過去問(建築協定)について

1級建築士法規 過去問(建築協定)について建築協定では、建築物に附属する門及び塀の構造に関する基準をを定めるとなっています 法69条にその区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備は協定を締結できるとあるのですが、附属する門や塀については何も書かれていません 何条に書かれているのですか? 宜しくお願いします

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    はじめまして。 資格学校にて講師をしているものです。 ご質問の件ですが、付属する門や塀については法69条には書かれていません。 まずは法69条にある 「建築物」 とは何かというところに戻って考えてみてください。 建築協定より前に学ぶべきところですよね。 そうです。法2条1号の用語の定義の「建築物」を見ればいいわけです。 要するに問題に出てきた「付属する門や塀」は、法69条における「建築物」に含まれているわけです。 わかりづらいですかね。。。 1級建築士の問題はこのようないやらしい出題をされることが多々ありますので、問題をよく読み、条文をよく読み理解し、解くようにした方がいいです。 そうすれば満点も夢ではありません。 頑張ってください(^_-)-☆

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