解決済み
受給中でもアルバイトはできます。その規定を貼っておきますので参考にしてください。 <受給中のアルバイト・パート等に関すること> ①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。 80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される) ③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象) 再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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★原則は、もらえません。が… 以下、詳細。 ☆契約期間が7日以上、週所定労働時間が20時間以上で、かつ、1週間に4日以上か、「雇用保険」に加入したときは、 「就職」となり、ここに在職中は、受給出来ません。 ただし、一定条件を満たすと「再就職手当」が受給出来ます。 ☆1日だけ・不定期に数日(4時間以上)のみの場合は、 「就労」となり、就労した日のみ受給出来ません。 ただし、一定条件を満たすと「就業手当」が受給出来ます。 ▲「アルバイト」は、正しく申告しないと「不正受給」になります。 「認定日」に「失業認定申告書」を記入する前に、「職安」で書き方の 相談を受けたほうがいいです。
アルバイトをした日数分だけ失業給付金が減額になります。 例えば、基本手当日額:\5,000、給付日数:28日、その期間のアルバイトをした日数:8日、の場合 もらえる失業手当は5,000×(28-8)=\100,000となります。 それ以降も給付日数が残っていれば、それは普通にもらえます。
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