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従業員の有給休暇は会社側が勝手につけられるのでしょうか?

従業員の有給休暇は会社側が勝手につけられるのでしょうか?私はとある会社のバスガイドをしています。 特殊な仕事だからしょうがないと諦めていますが、 正直に言ってしまうと、ブラック会社だと思っています。 休みは日にちが確定じゃないし、月に4日か5日程度の休みで、長時間勤務です。 楽しいお仕事ですが、すぐに辞めていく人が多いです。 今回、東北地方大地震によって、一気に仕事がなくなり、ガイドは毎日、変動公休で休みになっているのですが、 変動公休がなくなると、有給休暇を勝手につけられていました。 私は有給休暇を使いたくないのですが、仕事がなくて、会社側が勝手に有給休暇をつけるのは許される事なのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    方法はあるのですが、勝手にはできません。 社員が会社に「異議ありません、認めます」という労使協定が必要なのです。 この制度を「年次有給休暇の計画的付与」と言います。 これは労使協定を結ぶことで(届出不要)、年休のうち5日を超える部分については会社が取得時期を指定することができる制度です。 例えば ・全社休業による一斉付与 ・班別の交代制付与 ・計画表による個人別付与 などがあります。 おそらく、社員の誰かが協定を結んだ事にしてクリアしているのでしょう。 そう言った意味でブラックかもしれませんね。

    2人が参考になると回答しました

  • 年休は、労基法第39条に規定があります。立法趣旨は、労働者の滋養回復であり、原則自由利用です。年休の計画付与、これは労使協定がすでにあるという前提での制度はありますが、労使協定がなければ、強制的にあてがうなどということはできません。労使協定はなさそうな、労務管理能力の欠如した会社とお見受けしました。協定はないでしょう。したがって、強制はありえません。

  • 許されることではありません。労基法39条に抵触すると思われますので、労働基準監督署に申告してください。ですが、有給休暇を使用しなければ、休業補償となりますので賃金は少ないと思います。

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