解決済み
医療事務に詳しい方に質問させてください。 在宅自己注射指導管理料についてですが、月に何回算定できますか? 月1回だと思っていたのですが、先輩に「3ヶ月に3回限度」「前月に算定してなければ、今月2回算定してもいい」「今までそれでレセ通ってきた」と言われました。 点数表の第2部在宅医療第2節第1款に「特に規定する場合を除き月1回限り」と書いてありますよね…? でも「レセ通ってきた」と言われると自信がなくなりました… 分かる方教えてください!!
私が先輩の言葉を聞き間違えたかと思ったのですが、うちは200床以上あるので特定疾患療養管理料の話ではないと思います… 薬剤を2ヶ月分出し、更に次の受診予約が2ヶ月後だったら、来月は受診しない=来月分の点数も今月とれる、という解釈だそうです… よく分かりません(>_<)
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え!!在宅自己注射指導管理料は1月に1回じゃないんですか!! 特定疾患療養管理料の誤りではないですか?? ただ・・・都道府県や、医療機関によって審査の甘いところもありますからね。最寄の審査機関(国保連合会とか、支払い基金)に一度確認してみてはいかがでしょうか? 私の勤務先では「この患者さんは○○病院でも同月に在宅自己注射の算定がありましたので、医療機関同士で調整してください。」という返戻がありました。同一月で在宅自己注射の算定は自院他院問わず1回だからです。 また最近では「入院レセプトです。この患者さんは退院日に在宅自己注射の算定がありましたが、同日○○病院に転院されています。算定の根拠をお知らせください。」という返戻がありました。入院患者の自己注射は医師が行うものとみなされ算定できません。でも退院日に限り算定できます。ただ、このケースは退院後すぐ他院に転院しているわけで、それで算定というのはいかがなものか・・・という返戻なのです。とりあえず、医師に自己注射の必要性を記載してもらいレセプトの再提出をする予定ですが、多分通すは難しいでしょう。。。。 <追加>だめじゃないですか??それって。。。。在宅自己注射指導管理料=医師が患者に注射や、薬剤の取り扱い等指導したことによって算定できる手間賃みたいなものですから、実際は行っていないのにどうして??しかも、本来はカルテに「○○について指導しました」と指導内容が記載されてないと算定してはいけないんですよ。厚生労働省の監査が入ったとき、大変なことになりますよ。
なるほど:1
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