現役消防士長です。 防火管理者は消防法で用途、収容人員数及び面積によって選任並びに消防計画の届出が関係者の義務とされているところであります。 さて、ご質問の件ですが、防火管理者の選任する必要性があるか否か計算し、必要要件を満たしているのであれば選任しなくてはいけません。 また講習についてはお近くの消防署若しくは㈶日本防火協会にお問い合わせされたら直近の講習会を案内してくれると思います。
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