教えて!しごとの先生
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今 ネイルサロンでアルバイトで働き試用期間で一ヶ月のみ 時給800です。 ほとんどお客様も来ないし、

今 ネイルサロンでアルバイトで働き試用期間で一ヶ月のみ 時給800です。 ほとんどお客様も来ないし、試用期間の一ヶ月で辞めたいと考えていますが……その場合 一ヶ月経つギリギリに辞めたいと言っても お給料は貰えるんでしょうか? こんなに早く辞め様と考えたのは初めてで…

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回答(1件)

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    もし使用者が拒んでも、働いた分に関しての給料は労働形態に関わらず請求はできます。 念のためにタイムカードのコピーをとったり、スケジュール手帳などに ①出勤時間 ②退勤時間 ③休憩時間数 の記録しておきましょう。 退職についてですが、よく「一ヶ月前」なんて言いますが、法的には「2週間」です。 『使用者が承認しなくても、退職表明をしてから2週間で労働契約は自動的に解除』されます。 労使間が合意すれば退職日を2週間以上にしても、また早めても退職は可能となります。 また、法的には口頭でも有効とされますが、言った言わない水掛け論に発展することも多く、もめ事を一つ増やすだけなので退職願のほうが無難ではあります。 併せて、退職理由について。 労働者には憲法で【就業の自由】(仕事に就く自由・継続する自由・辞める自由)があるので、理由を明示する義務がないため『一身上の都合』と記載すると良いです。

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