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宮崎県の宮崎市に住んでる中学生です。 それで中学一年生でもできるアルバイトはありませんか?

宮崎県の宮崎市に住んでる中学生です。 それで中学一年生でもできるアルバイトはありませんか?宮崎市で新聞配達ができるところはありませんか? お願いします

補足

そうなんですか。 どうすれば新聞配達募集してるか わかりますか・?・

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    私は中学2年の一年間新聞配達してました。 25年くらい前かな。法律が変わったのかな?。 一番確かなのは直接聞くことですね。 私のきっかけは自宅で取っている新聞の集金に来た人に尋ねて雇ってもらいました。 販売店は電話帳に載ってますよ。 自宅から一番近い販売店を探すのがコツです。 自宅と販売店と配る地域が出来るだけ近い方が楽ですからね。 私は自転車だったので配りやすい団地を担当にしてくれました。 新聞広告に時々募集が出てます。宮日だと紙面に載るかも。 でもバイクに乗れる人限定だったかも・・・ 新聞社に電話しても最寄りの販売店を教えてくれます。 私の時は、配達のみでした。チラシは販売店の人が入れてくれたので配るだけでした。 集金もやるとたくさんもらえると聞きましたが、学生だから時間もないのでやりませんでした。 販売店に電話して中学生でもやれるか聞いてみたらどうでしょう?。 私の時は学校の先生と親の許可があればOKでした。 特に書面にしたわけではなく、口答で「先生も親もOKしてくれました」と言っただけです。 宮崎で発行部数が多いのは宮崎日日新聞、朝日新聞と聞いてます。 昔なので今とは違うと思いますが、いつも2.3部余るので家に持って帰ってました。 新聞を取らないで済んだので親には良い口実でした。 またわざわざタクシーの待合所の前を通って、新聞を買ってもらったりしてましたね。 販売店の人も黙認してくれてました。 当時朝日は毎日。 宮日は週5日でした。担当が何人かいて交替制でした。 販売店でいろいろ形態があるようです。

  • 労働基準法という法律がありまして、 (最低年齢) 第56条 使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。 《改正》平10法112 2 前項の規定にかかわらず、別表第1第1号から第5号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつその労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする。 とあります。つまり、中学生は雇ってはいかん、とまず書いてあります。要するに、中学生がバイトするのは違法なんですね。ただし、第2項にその「例外」が設けられています。 それで、前述の条文の中にある「別表第1第1号から第5号までに掲げる事業」というのは、「年少者労働基準規則」(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29F04101000013.html、以下「規則」と略す)第9条にあるものです。ついでに言うと、労働基準法第62条で定めている、18歳未満に就かせてはいけない業務というのが、同規則の8条に列挙されています。 ということで、それらに該当しない業務であり、かつ「児童の健康及び福祉に有害でなく、かつその労働が軽易なもの」は、「行政官庁の許可を受け」ることによって可能、ということになります。 ただ実際にバイトするには、前述の規則第1条にあるとおり。 よって、中学生が出来るバイトというのは殆どないといっても良いでしょう。仮にあったとしても、そういう特別な手続きが求められるので、雇う側が敬遠するかと。 探す方法としては、タウンページとかで店の連絡先とかが出てますので、募集があるかどうか、中学生でも雇ってもらえるかどうか、聞くしかないです。

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  • 法律違反なのでありませんよ 厚生労働省が決めているので

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