解決済み
静岡県磐田市にある個人経営のおばさん美容室で、老人ホームなどの施設に行って訪問カットを1200円でやる。 その際に消費税を頂いていない。 シャンプーなどはせず、15分程度で短く切るだけのカットのみの施術で美容師免許はあるが、保健所?等訪問カットについに届け出をしていない。 この内容で違法なことはありますか? また、違法であれば通報はどこにすればよいでしょうか? 以前勤めていた美容室がこういう事をしていて疑問に思っていたので回答よろしくお願いします。
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個人経営ということなので、おそらく消費税の免税事業者ではないかと推測しますが、例え課税事業者であったとしても、お客様から消費税を頂かないことが違法だということはありません。 また、税込み1,200円とも解釈できますし。 訪問カットの届出については、保健所に伺ってみてはどうでしょうか?
保健所の許可を得た美容所内でないと施術をしてお金を頂いてはいけない事になっているのですが、特例が認められています。 「病気やその他の何らかの理由で美容所に足を運べないお客様への施術は、この範囲内ではない」という事が法律で認められていますので、老人ホーム等の施設や病院、病気や身体の不自由な方の自宅への出張は法的に許されています。 消費税に関しては、年収が消費税納入の規定未満なら消費税を治める義務もありませんし、内税にしようが外税にしようが、それは自由です。 そのおばさんの仕事内容は何ら法律には触れていない合法的な仕事内容です。
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