解決済み
未払い賃金について労使間の交渉継続のまま刑事告発は出来るのでしょうか? ちなみに会社側は払わないつもりはないが、労働者がどう考えても納得のいかない支払い計画を示してきている場合です。そもそも本来支払わなくてはならない支払日に払ってない事に対して処罰するのか、結果として払わなかった事に対して処罰するのか分かりません。
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民事と刑事は別ですから提訴は可能でしょうね。 ただし、刑事告訴をする事により会社側の態度が硬化して、交渉が上手くいかなくなる可能性は否定出来ません。 ただし、労働者側から納得のいかない支払い計画を示されているという意味が判りませんのでコメント不能です。 未払い賃金には遅延金として在籍中は6%、離職後は14.2%加算請求出来ると法で定められていますし、悪質な不払いには不払い額と同額を加算して請求出来ると言っている弁護士もいます。 刑事告訴の場合、判決次第で罰金の支払いと営業停止期間を命じられる可能性があります。停止期間中の全従業員への給与保障やその他のコスト、喪失する信用や得意先などのリスクを考えればどうすれば損失が少ないかは判りそうな物ですが。 またある程度の会社なら株主総会で社長や役員の引責辞任を求められる場合もあります。 民事の間でおさめられる方が会社としてはリスクは低いと思いますよ。
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