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出産で退職する時期と厚生年金について。 現在妊娠中、6月6日に出産予定のパートです。

出産で退職する時期と厚生年金について。 現在妊娠中、6月6日に出産予定のパートです。育休を取らずに退職する意向をを会社に伝えたら、産休取得経験のある総務課の方が労務士の先生と相談して下さり、産前休暇に入る4月26日を過ぎてから退職すると、出産手当金も頂ける(ただし健康保険は自腹)から4月30日付で退職を…と言われました。有給が25日間残っているので、3月22日から4月25日まで有給消化することも認めてもらいました。 しかし職場を離れる一ヶ月前になっても私の仕事を引き継いでくれる人がいません。上司(名ばかり)にも有給消化開始日を伝えてあるのに、しかも私は二つの仕事の責任者的立場でいて、とても一ヶ月で引き継ぎできるような仕事ではないのに、上司は仕事内容を知らないからか、のんきに構えてます。このままではお客様の会社に迷惑がかかってしまいます。 そこで私は4月25日まで出社し、4月26日から産休、産後休暇が終わってから有給消化して退職…ということはできないか、総務課に相談しようと思っているのですが…(この方が収入的には嬉しいような) 例えば8月末日で退職だとすると、厚生年金などの面で会社側が損をするから4月退職をすすめたのでしょうか? それともこういうやり方は法的にダメ、または私の支払い的に損になるのでしょうか? 因みに1月から4月までの給料(総支給額)は単純計算で55万、8月末の退職でも扶養(配偶者控除)の103万には届きません。 自分なりに調べてみましたが疑問が多く、詳しい方に教えて頂きたいです。よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    産前休暇に入る4月26日を過ぎてから退職すると、出産手当金も頂ける・・・この部分は正しいです。 資格喪失の前日まで引き続き1年以上被保険者であった者で、その資格を喪失した際に出産手当金の受給を受けている者に該当します。 もちろん、退職後ですからどこかの保険制度に加入する必要はありますので、従前の健保の任意継続被保険者になるか、国民健康保険に加入するかを保険料の金額を比較した上で決定する必要はあります。 確かに8月末日で退職だとすると、賃金支払はなくとも健保・厚生年金の身分はそのままですから、法定福利費の会社負担分だけが発生しますので、会社側がその点を考えたのかも知れません。 4月25日まで出社し、4月26日から産休、産後休暇が終わってから有給消化して退職・・・この方法が収入的にはベストではないでしょうか。 いずれにせよ、会社の総務担当者と良く相談されて下さい。

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