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嘱託職員の産休について。私は外郭団体の嘱託(五年で契約満了)として働いて一年目です。現在2歳の子供がおり、2人目も希望し…

嘱託職員の産休について。私は外郭団体の嘱託(五年で契約満了)として働いて一年目です。現在2歳の子供がおり、2人目も希望しています。 雇用契約書には産休、育休(無給)と記載があるので、2人目出産後も満了まで働けるかなぁと勝手に考えていました。先日他の嘱託さんとその話をする機会があったのですが、この職場では『妊娠=退職』らしいです。女性正規職員は結婚したら退職していたため、前例がないらしいのです。正規職員でも取得したことがないんだから!と、今までの臨時職員や嘱託職員は退職に追い込まれたらしいです。 私は一人目出産時には大企業で正社員として働いていましたが、産休育休を取得し、復職して一年程働きました。上司も同僚も同じ様な考えの方ばかりでした。 福利厚生のきちんとしていそうな団体で、こんな考えをしていることを知り、唖然としています。 嘱託職員は産休をとることも出来ないのでしょうか?これって普通なんですか?契約書と実際が違うのってどうなんでしょうか?女性の権利ばかりを主張するわけではないですが、あまりに納得行かないので質問させて頂きました。

補足

この様な環境で子供を授かった場合には、退職するしかないでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    法律上では産休育休は絶対取れるようになっていますし、もし出産が原因で解雇されたら法律違反です。 しかし契約・嘱託社員など有期雇用で、なおかつ契約継続が見込まれない場合は育休は法律上でも取れないケースがあります。期間雇用社員の育休の条件は以下です。 1. 同一事業主に引き続き1年以上雇用されている 2. 子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれる(子が1歳に達する日から1年以内に労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者を除く) 質問者さんの場合は二年目~三年目にとれる可能性がありますが、実績がない会社では無理かもしれません。 うちの会社は契約社員の登用が進んでいるので取得実績が多いですが、更新して数年後も働いてくれること前提です。 五年契約とのことですが、法律違反と言って交渉すれば育休は無理でも産休は取れるかもしれません。 が、育休をとらないで復帰は大変難しいですよ。 味方がいないか敵ばかりの職場です。仕事は一切休めない覚悟でないと難しいです。 そこまでやって本当に復帰したいのですか? 誰も子育てしていない環境では急に休んだりしても、周りの理解を得ることは難しいと思います。 転職か、出産に伴う各種手当などがでるまで働いて退職が現実的だと思います。

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