解決済み
食品で「健康になる」や「元気になる」といった表示をするためにはどんな資料を揃えればよいでしょうか。こんにちは。私は食品工場で働く人間です。 この度商品に「元気になる」という表記を使いたいと言われ、保健所に問い合わせてみたところ 「元気になるという証明できる資料があれば問題ありません。」 との回答でした。 証明できる資料とはどのようなものか調べてみたのですが、それらしきものは見当たりません。 ここで質問なのですが、元気になることを証明できる資料とは一体どのようなものでしょうか? 私が考えているのは ・動物実験(その商品を一定期間経口投与した結果、乳酸の値が~となりました。というような結果) ・一般的な資料(クエン酸をいっぱい取ると乳酸の生産を抑えるので元気が出る、等) ・その商品に含まれる成分の分析(この商品にはクエン酸が○%含まれている) という資料が必要なのかなと思っています。 できれば動物実験などの手間やコストが掛かることはやりたくないのですが、やはり高度な実験結果が必要となってくるのでしょうか? わかる方、どうか回答をお願いいたします。
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保健所の回答がいい加減な気もしますが・・・。 基本的に一般的な食品は、効能効果を謳うことはできません。 そのために、特保などの認証を受けてから効能効果を記載しています。 栄養機能食品であれば、ガイドラインにしたがって表示することは可能 です。 しかし「健康になる」「元気になる」は食品表示法上の定義がない言葉 で、証明ができるとは考えられないと思います。 「目が覚める」などは、刺激物質が結果的に効果をもたらす・・・などと 言えるかもしれませんが。 「クエン酸をいっぱい(いっぱいの根拠が必要)とると乳酸の生産を抑える」 は言えるかもしれませんが「だから元気になる」は厳しいと感じます。 健康も、特定の物質の摂取で得られるとは言えないと思いますので。 テレビで実験結果を示し、体験者が効能効果を言う時に必ず画面の端 に「個人の感想です」と表示しているのは、根拠と言う事ができないから です。 この手の事を問い合わせした時に返ってくる回答は「根拠は科学的事実 として認知されているものである事が必要で、科学者が論文で紹介して いるとしても、それだけでは『正しい』とは言えないのでダメ。」です。 地球は太陽をの周りを回っている・・・などの「事実」でないとダメと言う事だ そうです。 でも、実際には多くの商品に書いたりしていると思います。 詐欺まがいの健康食品以外には、目くじらをたてない・・・けど、健康増進法 や薬事法違反の可能性があります。
元気という定義が基本的にありませんので、 景品表示法などに違反しなければ何と表記しても問題は無いですね。 ちなみにクエン酸を摂取したところで元気になるわけでも無いんですよね。 明確な証明がありませんし。 最近では『一般の人々が疲労回復に効果があるらしいと思い込んでいるから』という理由だけでクエン酸を入れている、 そういった商品もありますし。 そして乳酸が疲労物質でも無いというのが最近言われていますので、 乳酸の生成を抑えたという数値が出たところで元気という話につながりません。 乳酸は体内で糖質の分解が多くなった時に生成されますので、 糖質の多い食品(果物やケーキやプリンなど)を摂取した後には高い数値になります。 もし疲労の原因なら、食後は疲労困憊になって当然です。 ということで乳酸が減ると疲労軽減→元気になるという表現は無理です。 その表現をしている場合は消費者庁や厚生労働省から指摘を受ける可能性が高くなりますので。
問い合わせは 東京都福祉保健局の 健康食品の表示を扱っているところです。 http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/kenko_shokuhin/ken_syoku/index.html
逆に「健康になる」や「元気になる」と言った根拠はなんなのでしょうか? 商品を作るにあたって、その表記を使いたいのであれば、何かしらの根拠があるはずですよね? それをまとめれば良いのではないでしょうか。 例えば不足がちなビタミンを補給するだけでも「元気になる」と思うのです。 自社の作った食品を、開発した目的から考えて行った方がよろしいのではないですか? 何の目的もなく開発したわけではないでしょうから。
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