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通勤手当について教えて下さい。 バス定期代として通勤手当を支給している人(非課税限度額内)が、

通勤手当について教えて下さい。 バス定期代として通勤手当を支給している人(非課税限度額内)が、実際にはバスが定刻通り到着しないため車通勤を併用していることが分かりました。 会社は車通勤を認めていますが、車での通勤距離が非課税限度額を超える可能性も考えられるので、困っております。 こういった形の通勤手段の併用は認めて良いのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    別にどのようにしてもよいと思いますけど。 通勤経路に関しては、法律上なんの明記もされておりません。 1、車通勤限定にするか 2、公共交通機関限定にするか 会社で指示をだせばよい。 併用を認めるなら、それでいいと思いますけど。 ちなみに、私の知人はバイクと車を併用したいと申し出たところ、併用での受理はできないと断られたそうです。 多分交通費の計算がややこしいからかな。 それで、会社の提案は、バイクでのガソリン代計算で支給するそうです。 ただし、車できても構わないとのこと。 まぁ、車の方がガソリン代が高いので損するのは本人ということになる。 これをどうするかは、御社で決める問題です。 それと、他方の回答に、合理的経路外と決めつけて、通勤災害適応外と記載されておりますが、質問の文意からではその判断はできないと思いますが。 ちなみに、会社に公共交通機関で請求して、徒歩で通おうがバイクで通おうが、中断や逸脱をしない経路で合理的な経路であれば、適用になります。

  • これはいけないことです。特に合理的な経路外になるので、自動車で通勤中に事故を起こした場合、自身は労災の通勤災害の補償の対象外になってしまいます。 税法的な問題、労災の問題、特に差額が不当利得になることを本人にさとし、かつバス遅れた場合会社も柔軟に対応することも含め対応されたらいかがでしょうか?

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