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契約社員の退職に伴う有休の未消化について。

契約社員の退職に伴う有休の未消化について。契約社員の為、3月末日までの契約となります。 会社の業績悪化の為、所属営業所が閉鎖になり、今回の契約満了をもって終了することに決めました。 ただ、今からだと契約満了まで有給が全部消化仕切れず、何日かは未消化となります。 この未消化の分は諦めるしかないのでしょうか? なお、 ・過去に会社側は退職時における未消化分の有給を買い取っていた事実がある ・もっと早い時期から店長を通して退職の意思は伝えていたのだが、課長曰く「本人から直接聞いてない」、「消化したかったらもっと早く自分から申し出るべきだ」 ・閉店日まで出勤するのは自分の中では人員が不足しているので仕方なしにそういう流れになった(最後のご奉公のつもり)。 ・「未消化は出るが、ある程度は消化出来るのであるのだから、未消化分の放棄は当然ではないか」というニュアンスあり ・そもそも今までほとんど有給など人員の関係で使える状況ではなかった 風邪をひいても休むことなく(休めず)ムリして出社していた自分がアホらしくなってきました。 未消化分を簡単に諦めろと言う会社に対して、このままでいいのか?と思い、質問致しました。 長文になりましたが、詳しい方がいらっしゃいましたら、どうぞ知恵を拝借したく思います。 法律的な根拠もありましたら、その辺りも教えて頂けたらと思います。

補足

会社側に有給の買取の義務がないのは承知しております。 ただ、今回「閉鎖日=退職日とし、有給は買取」と上司からいきなり告げられて、感情的になりこのような質問をした次第です。 加えて、すでに契約満了とともに退職する意思を既に店長経由で伝えていたのに、「退職に関して、本人から直接の申し入れがわたし(課長)になかったから、今回初めて正式に聞いた話だ」と言われたのも、拗れた原因でもあります。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    残念ながら、退職したら取得しきれなかった有休は消滅します。会社に買い上げ義務はありません。 過去に買い上げたk事実があろうと、関係ありません。法令における有休の趣旨は労働者の休息にあり、買い上げてもらうためのものではありません。退職で消滅した有休の買い上げが禁止されていないというだけのことであって、有休の買い上げを約束することは禁止されています。有休取得を抑制してしまうからです。 有休の時季指定権は労働者にしかなく、会社にあるのは時期変更権です。会社は拒否する権限はおろか、許可する権限さえありません。時季指定していなかったのだから、自ら権利行使しなかっただけということになります。 風邪をひいても休むことなくとのことですが、有休は前日までに時季指定しなければならず、当日申出てもだめです。当日の申し出で、有休処理するのは会社の温情です。当日の始業前に電話しても、事前申請とはなりません。有休は労働日単位で取得するものであり、当該労働日の午前0時から24時まで労務提供命令されない権利であって、始業前であっても当該労働日は始まっています。当日申出ても、会社は人員調整や業務調整をする暇がありませんから、会社には有休申請を受ける義務はありません。 というわけで、労働基準監督署に申告してもどうにもなりません。 べったり忙しくて有休を申請しても受け付けてもらえる状態ではなかったということなら、違法性が高いということはいえますが、有休申請をした事実もないのなら、どうにもならないのではありますまいか。 補足 「閉鎖日=退職日とし、有給は買取」 買い上げしてもらえるのですよね。 契約満了までに取得しきれない有休は、消滅してもしかたがないと思いますが、買い上げしてもらえるのならいいのではないでしょうか。それとも、消滅する有休があるので不服であるということでしょうか・・・・ 文面からは判断し切れなくて、回答しきれなくてごめんなさいね。 店長経由で伝えたのに聞いていないといわれたのは心外でしたね。なんのために職制を通じて申し出ているのかわかりませんもんね。口頭での申し出も有効ですが、文書で出さなければ水掛け論は起こりえます。が、今そんなことを言ってもはじまりませんね。私なら課長に「店長経由で申し出ています。聞いていないというのは、私の知ったことではありません。使いの小僧を店長に任命した会社の問題でしょう」と言いますかね・・・

  • 〉過去に会社側は退職時における未消化分の有給を買い取っていた事実がある それが事実上のルールになっていると、使用者にも労働者にも認識されるほどになっていれば別ですが……。 さらに、正社員(契約期間がない人)と有期契約の場合、期間途中での退職の場合と契約期間満了の場合とで違ってもおかしくありません。 正社員や期間途中での退職はイレギュラーなことですから、有休取得の予定が狂ったことに対する救済措置として買い取る理由がありますが、期間満了で更新しない場合は救済の必要性が薄いと言えますし。 〉「退職に関して、本人から直接の申し入れがわたし(課長)になかったから、今回初めて正式に聞いた話だ」 直接の上長に申し出るのは仕事の段取り上の問題であって、事業主に対して退職の意思を伝えたと言えるのは、人事権のある人に伝えた時点です(あなたの場合は「契約を更新しない」ということですが、考え方は同じでしょう)。 杓子定規に言えば、課長の言い分も間違ってないかと(店長に言ったのは、あくまでも「打診」「正式な申し出の前段階」)。

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  • 法律的に、会社に有休の買い取り義務は有りません。というのも、会社には有休の時期変更権はあれど拒否権はないからです。

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