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離婚をした場合、いわゆる103万の壁や、130万の壁は関係ないのでしょうか。

離婚をした場合、いわゆる103万の壁や、130万の壁は関係ないのでしょうか。今まで主人の扶養として、年収100万以下で、パートとして働いていました。 昨年離婚して、現在世帯主なのですが(扶養;子供1人)、 年収の壁、103万や130万は特に関係ないのでしょうか? また、一般的に、110~150万は働き損だと聞きますが、 それは離婚しても同じことが言えるのでしょうか?

補足

早々のご回答ありがとうございます。 離婚後は、国保に加入しています。 昨年度の年収が100万以下だったため、 減免されており、現在の保険料は約4000円です。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    離婚されたということで、親の扶養に入らない限り、 あなたはご自分で保険料を納めなければいけません。 1か月に正社員の3/4以上の日数で働いている人は 雇用先の社会保険(これは保険料の半分を会社が支払ってくれる) に加入できます。今までの130万円の壁は関係がなくなります。 正社員の3/4以上の日数未満で働いている人はご自分で 国民健康保険に加入しなければいけません。これは雇用先の社会保険よりも割高です。 ちなみに103万円から上は所得税が取られ、100万円から上は住民税が取られます。 生命保険に入っていたり医者にかかったりしていると確定申告時に所得税が戻ってきます >補足 国保に加入されているということなのでやはり130万円のラインは関係ありません。 国保の保険料や減免資格などは自治体によって異なるので何とも言えませんが、 今年の年収が増えれば来年の半ばくらいから国保の保険料が上がることになると思います。 また、2013年から政府の方針で国保の保険料が増えることになりそうなので、 そうなれば雇用先の保険にはいったほうがいいかもしれません。

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