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転職の内定辞退と賠償について 現在転職活動中の者です。 先日内定を頂き、2月11日の入社で応募先の会社に入社の…

転職の内定辞退と賠償について 現在転職活動中の者です。 先日内定を頂き、2月11日の入社で応募先の会社に入社の意思表示をしたのですが(A社)、その直後に第一希望だった会社(B社)から最終面接の連絡がきて、そちらからも内定を頂きました。 なかなか内定をもらえず焦っていた為、A社には入社の意思表示をしたのですが、よくよくA社の事を調べてみると離職率が高く、ネットでもよう噂を聞かない会社でした。入社を迷っていたら、長い間連絡がこないB社から最終選考の連絡がきて、A社に入社承諾をした事を後悔しました。 自分としてはB社の方が待遇面では劣りますが、元々第一希望であった為、B社に入社したいと思い、A社に内定辞退を申し出ました。 するとA社の人事の方から入社を承諾したのに今更辞退するのは非常識すぎる。内定辞退するなら、損害賠償をすると言ってきました。 私は口頭では確かに内定を承諾しましたが、内定通知書も頂いてませんし、内定承諾書もサインはしていませんし、頂いてもいません。全て口頭でのやりとりです。 このような状況なのですが、A社は自分に賠償請求できるのでしょうか? また会社が内定辞退者に対して賠償請求できるのはどういうケースなのでしょうか? 同じような事を経験した方、また採用に携わっている方の知恵をお貸しください。宜しくお願いします。

補足

ちなみに内定辞退の連絡をしたのは入社予定日の約1ヶ月前です。

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1人がこの質問に共感しました

回答(3件)

  • ベストアンサー

    このケースはとてもA社があなたに対して損害賠償を請求出来るとは考えられません。 つまりあなたが内定を辞退したことで、A社が実際に損害を蒙ったという事実に乏しいということになります。 労働契約は原則他の契約と同様 文章で取り交わすのが普通であなたの場合 これもないためその契約自体は締結された状態とは判断できないと考えられます。 従って現状 A社があなたに損害を請求出来るのは既にあなたのために用意した備品類(制服や会社で使用するもの)のみに限定されますが もしこれらがあっても普通新品であれば他の人に流用するのが常識でありとても損害として賠償請求出来るものではないと考えられます。

    なるほど:4

  • 口約束も法的に「約束」と見做されるので、A社は賠償請求の申請は出来ますけど、 逆に言えば、所詮は「口約束」ですよ?仮に100歩譲って貴方が調停に呼び出された所で 「そんなこと言っていません」・・・と言ってしまえばA社はそれを裏返す証拠も根拠もない訳です。 それに考えてみてください。調停か民事裁判か知りませんが、仮に相手が貴方を訴えるにしても 1日、2日で決着がつく問題ではなく、更には相手側も出廷しなければならず、場合によっては 弁護士費用もかかります。更には、マスコミに知れ渡れば、相手の企業のネームブランドや イメージも傷つきます。貴方が悪質な辞退の仕方をしているとも思えませんし、相手は 悔し紛れに捨て台詞を吐いただけとしか思えませんよ。 (内定辞退者が出れば総務人事の評価につながるので) 過去、実際に企業が内定辞退者を告訴した事件がありましたが、その場合は 内定承諾書を内定者が提出し、更には内定者前、事前研修も受け、社宅も借り切り、 制服・名刺・PCなど全て新品を用意し、待っていたのに入社日に現れず、後日 総務人事が確認したら、内定辞退を申し出た・・・という有様でした。 その為、企業も「悪質」と判断し、告訴に踏み切ったわけです。 貴方は内定承諾書を提出していませんし、内定辞退の連絡をちゃんと入れている訳ですから、 大丈夫ですよ。相手も来ない貴方に更に時間を割くより、新しい人を探した方が 健全です。

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    なるほど:3

  • 無視しましょう。仮に裁判になっても会社は勝てませんよ。

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