1.会社都合退職です。 2.離職票が自己都合とされていても、労働者の意見記入欄に会社都合であるとの反対意見書き入れでハローワークに持参することです。 3.そのさい、会社から提示された退職勧奨の書面、希望退職を募る社内文書などを持参することです。
退職勧奨に応じた場合は会社都合退職(特定受給資格者)。 会社に早期退職制度が恒常的にあり、これに応じて退職した場合は 自己都合退職。
応じれば自己都合 応じず強制退職させられた(解雇)場合は会社都合
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