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退職勧奨・希望退職に応じた場合は 会社都合退職になるのか 自己都合退職になるのか 教えていただけますでしょうか? …

退職勧奨・希望退職に応じた場合は 会社都合退職になるのか 自己都合退職になるのか 教えていただけますでしょうか? インターネットで調べてみても、 どちらともとれる書き方が多くはっきりしません。退職勧奨・希望退職に応じた場合でも 条件次第では 会社都合退職になる場合と 自己都合退職になる場合とがあるのでしょうか? よろしくお願いします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    退職勧奨の証拠を残せば会社都合になります。逆にいえば退職勧奨であることを証明して下さいと言えば退職勧奨の対象者を変えますよ。 希望退職の募集であれば、募集が文書で交付されますのでそれを保存しておいて、ハロー・ワークに提出すれば離職票にどう書かれようとも会社都合になります。希望退職を正当な手続きを踏んで募集する程度の労働法の知識があれば変な離職票は作成しないはずですが。

    1人が参考になると回答しました

  • 1.会社都合退職です。 2.離職票が自己都合とされていても、労働者の意見記入欄に会社都合であるとの反対意見書き入れでハローワークに持参することです。 3.そのさい、会社から提示された退職勧奨の書面、希望退職を募る社内文書などを持参することです。

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  • 退職勧奨に応じた場合は会社都合退職(特定受給資格者)。 会社に早期退職制度が恒常的にあり、これに応じて退職した場合は 自己都合退職。

  • 応じれば自己都合 応じず強制退職させられた(解雇)場合は会社都合

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