解決済み
育休連続取得の給付金について教えてください。第1子の育児休業中に第2子を妊娠しました。 第2子の産休開始日が第1子の育児休業中なので、 会社に許可をもらい、このまま第2子の産休・育休に入ります。 第2子について、育児休業給付金の支給対象であるか教えてください。 また、対象であれば、第1子と同じ金額と考えてよろしいでしょうか? ハローワークに確認したら、会社に確認するよう言われ、 会社に確認すると、不慣れなのか「多分・・・多分・・・」と不安な回答ばかりで。 詳しい方にご教示いただければ光栄です。 H18年入社 H21年2月~ 産休 H21年4月3日 出産 →H22年 4月2日まで育児休業を申請 (1歳の前日) →H22年10月2日まで育休延長(1歳6カ月 保育園待機児童のため) →H23年 4月30日まで育休延長(この期間は給付金無し、 待機児童のため、会社の規定で最長の2歳になった4月末日まで延長) 第2子の出産予定日はH23年5月17日です。 第2子の産休がH23年4月6日からなので、 H23年4月6日付で第1子の復帰届けを出すよう、会社から指示がありました。 同日4月6日付で産休に入ります。 (この復帰届けに関する部分も自信なさそうでしたが、あっていますでしょうか??) よろしくお願いいたします。
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育児休業が終了した時点で復帰と見なされます。 なので、産前休暇日と復帰日は同じです。 産前産後休暇は通常給与。 育休手当は第一子とおなじです。
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