教えて!しごとの先生
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先週、仕事を辞めました。 ラウンジの仕事です。 オーナーからの、メールの内容です。 今回の様に突然とんだ場…

先週、仕事を辞めました。 ラウンジの仕事です。 オーナーからの、メールの内容です。 今回の様に突然とんだ場合は、本来なら全額支払いしないです。 11月分 39610円 12月分 37480円(罰金含む)の77090円を返金してもらえないのでしたら、火曜日にお支払いした給料分51000円だけでも、返金お願いします。 店口座はオーナーのものなので、私の口座に振込みしてください。 差額は私が負担して、店口座に再度振込みますね。 本来、15日以降の初出勤日が給料日ですので、それより先に渡したのは【信用】ですし、給料もらって以降来ない・お金も必要なのをわかった上で方的に辞めるときめたのは○○の方だよね? クレーム聞いたから辞めるって、私の中ではありえないし、突然辞められて、女の子達にはシフト変更して、穴埋めしてもらってるんだから、早急に求人しなければいけないのはわかりますよね? まだ、女の子には辞めるという連絡が来た事は言っていませんし、返金できなければ、二ヶ月間頑張って働いてくれてもいいですよ。 他にも二人二ヶ月切って退店する事になった女の子がいますが、返金の振込みは火曜日に完了してくれています。 ○○だけ例外はできないし、それでなくても、不足分は私が足して店口座に返金するという寛大な対応を選択したんですよ。 自分自身のした事なので、よく考えてみてくださいね。 私に支払義務はありますか? 給料はもらえない、さらに支払え、お金返せないなら、働けって、普通のことですか。 悩み過ぎて、胃潰瘍になりました…

補足

メールは、ママからのものです。オーナーはママの夫です。 お給料は、11月20日までのものです。 その後の給料は頂いてません。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    <補足> ママの夫は実はパトロンなのかもね。経営状況が厳しいのかな。 働いたて得たお金は当然受取る物です。ですから返金する事は無いです。その後の仕事のお金を受取る権利はあります。今回は水商売特有の問題ですね。 一般のアルバイトでもそうですが突然辞める事は認められずに引き止められる事もあります。最低でも、退職の2週間前に言うか決まったシフトを消化して辞めないと今回のように揉める場合があるのです。強引に辞めた結果が働いた給料が支払われなくてと言うのが此処の質問でも見受けられます。今回は、2ヶ月以内に辞めるとと言う条件があったのか辞める場合は2ヶ月前にかどっちかだと思います。結局、それに触れたと言いたいのですねママは。 今回の事を教訓にしないと他でも同じ事を繰り返します。辞める場合は必ず承諾を取る事。強引に辞めると今回のように揉めます。今回はクレームが来て胆略的に辞めようとしたようですが、辞めて欲しい場合は首になります。ですから、胆略的に辞めるのはよしましょう。 ママに「働いたお金なので当然に受取る権利があるま。返金しませんし、今迄払ったお金は全額払って下さい。○月○日迄に払わない場合は労働基準監督署に訴えますとメールを送ったらどうですか。オーナーが一般人なら良いのですが、バックに何が絡んでいるのか分らないので身の回りに不審な事があれば警察に言って下さい。 -------------------------------------------------------- 冷静に話しを整理しましょう。そのメールは誰から来たのですか。本当にオーナーからですか。店の口座名が入っている口座を指 定されたのでしょうか。店長とオーナーは別って従業員は知らないのですが良くある事です。 貴方が逆の立場なら、バックレの給与を負担してお店に返しますか。それも、「店口座はオーナーのものなので、私の口座に振込みしてください。」って此の内容は1000%怪しいです。怪しすぎです。このメールを送ったのは誰ですか。貴方のオーナー、店長、担当マネージャー誰なのでしょうか。 「他にも二人二ヶ月切って退店する事になった女の子がいますが、返金の振込みは火曜日に完了してくれています。」 他の子も承諾したので、貴方も支払わ無ければならないんだって遠まわしの脅かしです。 その返金してもその金を着服するだけだと思います。 前払いで貰ったのなら当然返金しなければなりませんが、働いた分に関しては返金する必要は無いです。 一度話しを整理し、そのメールを送ったのが貴方がオーナーと信じ込んでいる人なのか怖いですが確かめたほうが良いのではないかと思います。話しを整理するために労働基準監督署に相談したらどうですか。ただ、どうにかしてくれる物ではなく担当官の見解を聞くだけになります。

  • 賃金は前払いですか。であれば、微妙なところで止めていますので、働かなかったらどうするのとメール返しておいてさい。脅迫的な内容が帰ってきたら労働基準監督署に労働基準法第5条違反として申告して下さい。彼は名誉ある労働基準法第5条違反の先駆者になれます。10年間、監獄内で臭い飯を食べてもらいましょう。この業界では5年後の仮釈放の後、顔役になれます。親切ではありませんか。不法な行為を目的とする法律行為は無効ですので支払いの義務はありません。 後払いであれば、当然罰金も支払いの義務もありません。 店の口座に直接振り込めと言っていないのがあやしい。どうせ横領するつもりです。ついでに店のオーナーに両方のメールを転送しましょう。両罰規定もあるそうですがとコメントを添付して。 やっぱり、お店には入れなくてへそくりにするつもりだったようですね。11月21日以降の賃金は当然請求できます。退職を理由に罰金等を決めていれば労働基準法第16条で禁止している賠償予定になりますので全額を請求して下さい。 やはり、挑発して第5条違反に仕立て上げた方が楽しそうですね。

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